東京都で建設業許可申請をお考えの方は東京都建設業許可申請アシスト

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代表挨拶

当サイトをご覧いただきありがとうございます。
行政書士の柳沢裕治ともうします。
行政書士やなぎさわ事務所(建設業許可申請アシスト)では、 東京都を中心に、埼玉県、神奈川県の建設業許可申請のお手伝 いをしております。
建設業許可を取得したい個人、法人のみな様、当事務所は 建設業許可申請のプロといたしまして、正確・丁寧・迅速に 許可取得のお手伝いをいたします。
お気軽にご相談ください。

やなぎさわ事務所が選ばれる理由

万が一、許可が下りない場合は、当事務所の報酬は全額返金保証!

建設業許可取得が可能と判断し申請し、不許可になってしまった場合は、
当事務所の報酬を全額お返しいたします。

こちらからお客様のところへ、おうかがいいたします!

お忙しいお客様のために、こちらからいつでもおうかがいいたします。

土曜日・日曜日・祝日もご対応いたします!

時から夜間21時までご対応いたします。

建設業許可の取得だけでなく、取得後の面倒な手続き等も対応いたします!

建設業許可の取得だけでなく、建設業許可取得後のも長く続くお手伝いを
させていただきます。
お困りごとがございましたら何なりと申し付けください。

正確・迅速・丁寧にご対応いたします。

1つの会社で会社員の経験20年以上続けた実績と信頼をもとに、
正確・丁寧・迅速にご対応いたします。

建設業許可とは何か

建設業は、産業の基盤を形成し、普段の生活にも深く関連する重要な産業です。
建設業は、完全受注の産業であるため、注文する人は、その完成品を見ることができずに注文します。
一方、注文を受ける側も、あらかじめ需要を想定して造ることはできません。
そのため、発注者を保護する必要があり、建設業が健全に発達する必要があります。
そのために建設業の許可制度があります。
建設業の許可がありませんと、500万円未満の工事しか請け負えません。
500万円以上の工事を請け負う場合は、必ず必要になります。
許可を取得するためには、一定期間、建設業の経験があることなどが必要になってきます。
そのため、建設業の許可を取得しているということは、建設業の経験が一定水準あることの証明になり
ます。つまり、対外的に大きな信用を付けることになります。

建設業許可を取得した方が良い理由

建設業許可がなければ500万円以上の工事を請け負うことができません。
建設業許可は、経営力、技術力、資金力などの厳しい条件の審査をクリアしないと取得することがで
きません。
そのため、建設業許可は、厳しい審査をクリアした「証明」となります。
その「証明」によって、元請業者様だけではなく、一般のお客様、銀行などに対しても、経営力、技
術力、資金力の証拠となり、信用度が非常にアップします。
建設業許可の必要のない500万円未満の工事しか請け負わない場合でも、許可取得は信用がアップ
し、受注量が増えるチャンスです。

建設業許可取得の難しさ

建設業許可は、取得するのが難しい許認可の1つになっております。
まずは、各都道府県が出している100ページほどある建設業許可の手引書を読むことから始めなけ
ればなりません。
そのうえ、建設業許可を取得するための条件が整っているかどうか、厳しくチェックされます。
また、条件が整っていることを証明する書類を何十枚と作成、収集しなければならなくなります。
書類を作成していくうちに疑問点が出てくれば、その都度、役所に問い合わせなければなりませんし、
完成した書類に誤りがあれば、作り直しとなり、その都度、都道府県庁に足を運ぶことになります。

この様な面倒な作業を、正確、迅速にお手伝いするのが、私達、行政書士です。
建設業許可申請で気になる点がございましたら、お気軽に行政書士やなぎさわ事務所にお問い
合わせください。

建設業許可申請の料金案内

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サービスの流れ

お問い合わせフォーム、メール、お電話で
お問い合わせください。

お客様ご指定の場所、又は当事務所接客ス
ペースで、お客様の略歴、保存されている
書類などにより、許可を取得する要件を満
たしているか無料診断いたします。
あわせて、業務の内容や料金につきまして
も、詳しくご説明いたします。

お客様に各種証明資料の準備をしていただ
きます。申請書類を作成するうえで必要な
書類につきましては、FAX又は郵送してい
ただきます。
証明書類は、当事務所で代理取得できるも
のもありますのでご相談ください。

当事務所指定の口座に基本報酬と法定費用
等をお振込ください。
(大変恐縮ですが、お振込手数料はお客様
のご負担でお願いいたします。)

お聞きした内容と、準備していただいた資
料をもとに、申請書類一式を作成いたしま
す。

お客様でご用意いただいた証明資料をお預
かりします。
完成した書類一式についてご説明をしたう
えで書類に押印してただきます。
そのさい、問題・変更等あれば修正いたし
ます。

本審査では申請内容の詳細を審査されます。
本審査は、新規申請の場合、知事許可で
1ヶ月程度、大臣許可は3ヶ月程度かかり
ます。

当事務所が押印いただいた申請書類、証明
資料一式を建設業務担当窓口に申請いたし
ます。
窓口では、記載漏れ・確認資料の不備など
チェックされます。

本審査が完了したあと、許可通知書がお客
様のご住所に郵送されます。

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