各種変更届
建設業許可を受けた後、申請事項に変更があった場合は、その都度、変更届を提出しなければなりません。
以下のように、変更事項により、それを届出しなければならない期間が定められています。各種変更届が遅れた場合、法に基づく罰則もあります。
変更後2週間以内に届け出なければならない事項
- 営業所の代表者(建設業法施行令3条に規定する使用人)
- 経営業務の管理責任者 変更・追加、削除(一部廃業に伴う届出)、氏名(改姓・改名)
- 専任技術者 区分、削除(後任の専任技術者が全くいない場合)、氏名(改姓・改名)
※区分の変更とは、「担当業務または有資格区分の変更」、「追加(交替するときは新任のこと)」、「交替に伴う削除(交代するときの前任者のこと)」、「配置される営業所(のみ)の変更」のような場合です。
変更後30日以内に届け出なければならない事項
- 商号
- 営業所の名称 ※「旧営業所の廃止」および「新営業所の追加」の扱いになります。
- 営業所の所在地・電話番号・郵便番号 ※事実上の所在地の変更は伴わず、登記上の所在地の変更にとどまる場合でも変更届の製出は必要です。
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 営業所の業種追加 ※法人(個人)として新しく業種を追加する場合は、業種追加になります。
- 営業所の業種廃止 ※法人(個人)として許可を有している業種を廃止する場合は、全部廃業または一部廃業になります。
- 資本金額
- 役員の変更 就任、辞(退)任、代表者(申請者)、氏名(改姓・改名)
- 支配人(個人の場合) 新任、退任、氏名(改姓・改名)
事業年度終了後4か月以内に届け出なければならない事項
- 国家資格者等・管理技術者 ※「有資格区分の変更」、「技術者の追加」、「技術者の削除」のような場合です。
- 決算報告
