東京都で建設業許可申請をお考えの方は東京都建設業許可申請アシスト

建設業許可を東京都足立区で受けたい方へ

建設業許可とはなに?

建設業許可とは何ですか?許可がないと建設工事はできないの?うち建設工事、請け負っているけど…。

といった疑問をお持ちの方もいると思います。

 

建設業許可がなければ建設工事ができないわけではありません。

建設業許可がなくても一定金額未満の建設工事であれば工事を請け負うことはできます。

一定の金額とはいくらなのでしょうか?

建築一式工事の場合は、1,500万円未満(消費税込、延べ床面積150平方メートル(1/2以上が住居)未満の木造住宅)の工事、建築一式工事以外の工事の場合は、500万円未満(消費税込)の工事になります。

これらの工事は、『軽微な工事』と言われています。

 

建設業許可制度がある理由は、こちらをご覧ください。 → 建設業許可とは

 

では、建設業許可を受けには何が必要なのでしょうか?

 

建設業許可を受けるために必要なことは?

建設業の許可を受けるには、以下の5点を満たす必要があります。

 

1.経営業務の管理責任者(経管)がいること

経営業務の管理責任者(経管)に関しては、こちらをご覧ください → 経営業務の管理責任者とは

 

2.専任技術者(専技)がいること

専任技術者(専技)に関しては、こちらをご覧ください → 専任技術者とは

 

3.請負契約に関して誠実性を有していること

誠実性に関しては、こちらをご覧ください → 誠実性とは

 

4.請負契約を履行するに足りる財務的基礎または金額的信用を有していること

財産的基礎または金銭的信用に関しては、こちらをご覧ください → 財産的基礎または金銭的信用とは

 

5.欠格要件に該当しないこと

欠格要件に関しては、こちらをご覧ください → 欠格要件とは

 

そのうえで、建設業の営業所が必要になります。

営業所に関しては、こちらをご覧ください → 営業所について

 

この5点を満たしていて、営業所があることを証明できれば、建設業許可を受けることができます。

 

では、足立の面積等の地理、生活に一番身近な建設物である道路、鉄道、そして、人口動向等を確認してみます。

 

東京都足立区について

東京都足立区は東京都23区の北東部に位置していて、面積は53.25平方キロメートルあり、東京23区中第3番目の大きさになっています。

足立区の北部は埼玉県草加市、八潮市と、東部は葛飾区と、西部は北区と、南部は荒川区、墨田区と接しています。

 

主要な道路としては、足立区内には、日光街道、環状七号線、尾久橋通り、尾竹橋通りなどの幹線道路が通っています。

首都高速道路では、足立区内には、首都高速6号三郷線、首都高速中央環状線、首都高速川口線が通っています。

 

鉄道は、足立区内には、JR東日本の常磐線(北千住駅、綾瀬駅)が通っています。

その他にも、東京都交通局の日暮里・舎人ライナー(足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷在家駅、舎人公園駅、舎人駅、見沼代親水公園駅)、東京メトロの日比谷線(北千住駅)、千代田線(北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅)、東武鉄道の東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)(堀切駅、牛田駅、北千住駅、小菅駅、五反野駅、梅島駅、西新井駅、竹ノ塚駅)、東武大師線(西新井駅、大師前駅)、京成電鉄の京成本線(千住大橋駅、京成関屋駅)、つくばエクスプレス(北千住駅、青井駅、六町駅)が通っています。

 

足立区の人口は、2015年8月1日現在で、約68万人となっていて、23区中5番目の人口になっています。

足立区の人口は、1973年には60万人を超えてから徐々に増え続け、一時は減少した時期もありましたが、2000年代後半からは増加傾向にあります。

 

2005年のつくばエクスプレスの開業や2008年の日暮里・舎人ライナーの開業に伴って、マンションのような高層注宅のを中心とした宅地開発が進み、人口の増加につながっています。

 

では、足立区の建設業の業者数、建設業の従業者数がどうなっているのでしょうか。

 

東京都足立区における建設業

東京都足立区の建設業者の数は、2012年現在2,688業者となっていて、東京23区中1番の建設業者数となっています。

足立区の建設業者が全産業に占める割合は10.44%となっていて、東京23区中2番目の構成率となっています。

足立区では、建設業者数は減少していて、3年前の2009年から12.2%減の374業者減少しています。

 

また、足立区で建設業に従事する従業者数は、2012年現在19,290名となっていて、東京23区中8番目の従業者数となっています。

足立区で建設業に従事する従業者数が全産業に占める割合は8.96%となっていて、東京23区中3番目の構成率となっています。

足立区で建設業に従事する従業者数も、建設業数と同様に減少していて、3年前の2009年から15.4%減の3,504名減少しています。

 

(資料:平成24年 経済サンセス-活動調査)

 

東京都足立区の課題と建設業

東京都足立区では、つくばエクスプレスや日暮里・舎人ライナーが開通しによって交通の便が良くなったことにより、沿線の開発や駅周辺の魅力づくりや利便性の向上に配慮した街づくりを進めています。それに合わせて、車や人が円滑に異動できる道路環境の整備、バス交通網を整備し、公共交通による移動手段の利便性を高め、バス停などの環境を整備することによって、安全で快適なバス交通の普及を目指しています。

災害に強い街づくりを目指し、地域の特性やニーズに対応した減災の街づくりを進め、特に、一部位ある密集市街地では、道路や公園などの防災上重要な公共施設を整備を行いながら、老朽化した建物の撤去や建替え、木造アパートの建替えの支援とうによって、防災性の向上を目指しています。

荒川や隅田川といった水辺の自然や大きな公園の緑による水と緑の軸を形づくり、各地域のレベルでは、地域の活動の拠点となり、身近に自然にふれあえる場となる緑地を確保し、さらに身近な緑として身近な公園やプチテラスなどの小さな緑や親水水路・道路などと組み合わせて、足立区内の緑化を進めています。

少子高齢化、女性の社会進出、外国人の増加など足立区を取り巻く環境は大きく変化していて、多様化する様々な人に取って生活しやすい街づくりのるため、公共施設・建築物では、ユニバーサルデザインに配慮した整備をし、増加している外国人にとっても生活しやすい街づくりのため、景観に調和した複数言語の案内サインを設置を進めています。

 

このような街づくりを進めて行くためにも、足立区においても建設業は必要不可欠なものになっています。

 

東京都足立区で建設業許可を受けるには

このように、足立区においても、建設業許可を受ける需要は高まっています。

また、今後、会社の建設業の事業発展を発展させていくためにも、建設業許可を受けることは必要となってきます。

もちろん、公共事業を受注するためには、建設業許可は必須です。

建設業許可を受けるには、先に述べた通り、5つの要件と事務所の存在を証明しなければなりません。

それを証明するには、書類を作成し都道府県知事宛に提出しなければなりません。

書類の作成は、都道府県にもよりますが、指定されている様式だけで30枚近くになります。

その他、証明するためにお役所に書類を取りに行ったり、自社にある書類をコピーして添付しなければなりません。

全部そろえると、ほぼファイル1冊分になります。

郵送は認められていませんので、それを持って、都道府県庁に行って申請しなければなりません。

また、書類に不備があったり、不足があった場合は、再度、出直しになります。

お忙しい業務の合間にそれを行わなくてはなりません。

それが可能でしょうか?

 

建設許可申請アシストについて

建設業許可申請アシストは、建設業許可申請を主な業務とする行政書士やなぎさわ事務所が運営しております。

行政書士やなぎさわ事務所は、足立区のお隣の東京都北区赤羽地区にあり、代表も東京都北区出身者です。ご連絡いただければ、こちらからご都合のよろしい場所へおうかがいいたします。

建設業許可に関することはもちろんですが、それ以外でも、何か不明な点、疑問な点などございましたら、お気軽に東京都北区行政書士やなぎさわ事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先は、下記の電話番号、FAX番号になります。

下記の画像をクリックしていただければ、メールでの問い合わせフォームに移動します。

東京都足立区のお客さまからのお問い合わせお待ちしております。

 

 

 

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