2つ以上の都道府県に営業所がある場合
1つの都道府県にのみ営業所をがある場合
1つの都道府県に2つ以上の営業所がある場合でも都道府県知事許可で大丈夫です。
建設工事自体は、営業所のある場所に関わりなく、他の都道府県でも工事を行うことができます。
本店、支店はもちろん、建設工事の見積りや請負契約の締結などを行う事務所をいいます。
少なくとも、以下の要件を満たしていることが必要です。
○契約締結に関する権限を委任されている者がいること
○営業を行うべき場所があり、電話、机等什器備品を備えていること
登記簿上の本店に過ぎない本店、建設業とは関係ない業務を行っている支店、工事現場におかれている現場事務所や作業所は、営業所にあたりません。
営業所に関しての詳細は、こちらで確認してください。 → 営業所とは