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鋼構造物工事

28業種に分かれている建設業許可のうち、「鋼構造物工事」について説明いたします。

 

建設業許可で「鋼構造物工事」とは

建設業許可で「鋼構造物工事」とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事です。

 

「鋼構造物工事」の例

鉄骨工事

橋梁工事

鉄塔工事

石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事

屋外広告工事

閘門、水門等の門扉設置工事

などです。

 

類似した建設工事の区分の考え方

とび・土工・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」と鋼構造物工事における「鉄筋工事」ととび・土工・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが鋼構造物工事における「鉄筋工事」であり、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのがとび・土工・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」です。

 

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。

 

とび・土工・コンクリート工事における「屋外広告物設置工事」と鋼構造物工事における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告の製作、加工から設置まで一貫して請け負うのが鋼構造物工事における「屋外広告工事に該当し、それ以外の工事がとび・土工・コンクリート工事における「屋外広告物設置工事」に該当します。

 

※下線部分は、平成26年12月25日からの適用の改正箇所です。

 

「鋼構造物工事」の専任技術者に必要な資格(一般建設業の場合)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士 土木

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士 躯体

1級建築士

総合技術監理 建設 「鋼構造およびコンクリート」

技能検定 鉄工(選択科目「製罐作業」または「構造物鉄鋼」)

技能検定 製罐

 

※技能検定に関しては、等級区分が2級のものは、合格後1年以上(平成16年4月1日以降の合格者は3年以上)の実務経験が必要です。

 

「鋼構造物工事」の専任技術者に必要な資格(特定建設業の場合)

1級土木施工管理技士

1級建築施工管理技士

1級建築士

総合技術監理 建設 「鋼構造およびコンクリート」

 

「鋼構造工事」の専任技術者の指定学科

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)

建築学

機械工学

に関する学科

 

 

 

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