28業種に分かれている建設業許可のうち、「建築一式工事」について説明いたします。
建設業許可で「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
複数の専門工事を組み合わせて建築物を建設(解体)する工事で、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事です。
例えば、一般に「リフォーム工事」といわれる工事の多くは専門工事(内装仕上工事など)に区分されます。
一方、建築確認を要する増改築など、大規模なリフォーム工事では、建築一式工事に区分される場合もあります。
住宅新築工事、建築確認を要する規模の増改築工事、大規模建築物(ビル・ショッピングモールなど)の建設(解体)工事などです。
※ただし、総合的な企画、指導、調整を必要としない建築物の建設(解体)工事はとび・土工・コンクリート工事業に該当いたします。
「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません。
したがって、このようなビルの外壁に固定された避難階段等を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。
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