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建設業許可票の掲示

建設業許可票の掲示に関して

無事に建設業許可を受けたあとは、その店舗や事務所および建設現場ごとに公衆の見えやすい場所に以下のような「建設業の許可票」を必ず掲示しなければならないことが、建設業法40条で定められています。

 

EPSON MFP image

※画像はクリックすると拡大いたします。

 

 

上の(1)が店舗や事務所に掲げる標識、下の(2)が建設工事の現場ごとに掲げる標識になります。

大きさは、店舗や事務所に掲げる標識は、タテ35センチメートル以上、ヨコ40センチメートル以上になります。

建設工事の現場ごとに掲げる標識は、タテ25センチメートル以上、ヨコ35センチメートル以上になります。

材質に関しては、特に定めはありませんが、なるべく堅牢な材質のもので作成するようにしなければなりません。

許可番号のうち「許可」の文字の後のカッコ内に入る数字と許可年月日は更新のたびに変わりますので、書き換えが必要になります。

 

建設業許可票の記載事項の注意点

1.「主任技術者の氏名」の欄は、監理技術者を置かなければならない工事の場合は、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載します。

 監理技術者を置かなければならない工事とは、元請負の特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が3000万円以上(建築一式工事の場合は、4500万円以上)の場合に専任では位置する技術者のことです。

 

「主任技術者」「監理技術者」については、こちらを参照してください。 → 主任技術者と監理技術者

 

2.「専任の有無」の欄は、公共性のある施設や工作物または多数の人が利用する施設や工作物に関する重要な建設業工事で政令の定める工事については、主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに専任の者を置かなければなりませんので、その場合には、「専任」と記載します。

 「公共性のある施設や工作物または多数の者が利用する施設や工作物」とは、建設業法施行令27条の定められていますが、簡単に言ってしまえば、「戸建ての個人住宅を除くほとんどすべての工事」が該当します。

 「重要な建設業工事」とは、同じく建設業法施行令で定められており、工事1件の請負金額の額が2500万円以上(建築一式工事の場合は、5000万円以上の工事が該当します。

 

「専任」については、こちらを参照してください。 → 主任技術者と監理技術者 

 

3.「資格名」の欄は、主任技術者または監理技術者が持っていく資格等を記載します、

 

4.「資格者証交付番号」の欄は、国土交通大臣の登録を受けた監理技術者講習を受講し修了したものである場合に、その監理技術者が有している資格者証の交付番号を記載します。

 

5.「許可を受けた建設業」の欄は、その建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載します。

 

6.「国土交通大臣・知事」の欄は、不要なものを削除します。

 

 

 

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