東京都で建設業許可申請をお考えの方は東京都建設業許可申請アシスト

建設業許可を東京都荒川区で受けたい方へ

建設業許可とはなに?

建設業許可とは何ですか?許可がないと建設工事はできないの?うち建設工事、請け負っているけど…。

といった疑問をお持ちの方もいると思います。

 

建設業許可がなければ建設工事ができないわけではありません。

建設業許可がなくても一定金額未満の建設工事であれば工事を請け負うことはできます。

一定の金額とはいくらなのでしょうか?

建築一式工事の場合は、1,500万円未満(消費税込、延べ床面積150平方メートル(1/2以上が住居)未満の木造住宅)の工事、建築一式工事以外の工事の場合は、500万円未満(消費税込)の工事になります。

これらの工事は、『軽微な工事』と言われています。

 

建設業許可制度がある理由は、こちらをご覧ください。 → 建設業許可とは

 

では、建設業許可を受けには何が必要なのでしょうか?

 

建設業許可を受けるために必要なことは?

建設業の許可を受けるには、以下の5点を満たす必要があります。

 

1.経営業務の管理責任者(経管)がいること

経営業務の管理責任者(経管)に関しては、こちらをご覧ください → 経営業務の管理責任者とは

 

2.専任技術者(専技)がいること

専任技術者(専技)に関しては、こちらをご覧ください → 専任技術者とは

 

3.請負契約に関して誠実性を有していること

誠実性に関しては、こちらをご覧ください → 誠実性とは

 

4.請負契約を履行するに足りる財務的基礎または金額的信用を有していること

財産的基礎または金銭的信用に関しては、こちらをご覧ください → 財産的基礎または金銭的信用とは

 

5.欠格要件に該当しないこと

欠格要件に関しては、こちらをご覧ください → 欠格要件とは

 

そのうえで、建設業の営業所が必要になります。

営業所に関しては、こちらをご覧ください → 営業所について

 

この5点を満たしていて、営業所があることを証明できれば、建設業許可を受けることができます。

 

では、荒川区の面積等の地理、生活に一番身近な建設物である道路、鉄道、そして、人口動向等を確認してみます。

 

東京都荒川区について

東京都荒川区は東京都23区の北東部に位置していて、面積は10.16平方キロメートルあり、東京23区中第22番目と2番目に小さな区になっています。

荒川区の北部は隅田川をへだてて足立区と、東部は墨田区と、西部は北区と、南部は台東区と接しています。

 

主要な道路としては、荒川区内には、日光街道(昭和通り)、明治通り、尾久橋通り、尾竹橋通りなどの幹線道路が通っています。

 

鉄道は、荒川区内に、JR東日本の京浜東北線・山手線(日暮里駅、西日暮里駅)、常磐線(日暮里駅、三河島駅、南千住駅)が通っています。

その他にも、東京都交通局の都電荒川線(三ノ輪橋停留所、荒川一中前停留所、荒川区役所前停留所、荒川二丁目停留所。荒川七丁目停留所、町屋駅前停留所、町屋二丁目停留所、東尾久三丁目停留所、熊野前停留所、宮ノ前停留所、小台停留所、荒川遊園地前停留所、荒川車庫前停留所)、日暮里・舎人ライナー(日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅)、東京メトロの千代田線(西日暮里駅、町屋駅)、日比谷線(南千住駅)、京成電鉄の京成本線(日暮里駅、新三河島駅、町屋駅)、つくばエクスプレス(南千住駅)が通っています。

 

荒川区の人口は、2015年8月1日現在で、約21万人となっていて、23区中19番目の人口になっています。

荒川区の人口は、ピーク時の1960年に約29万人の人口があり、その後減少し続けておりましたが、1980年代になると減少が鈍化しはじめ、1995年の約18万人を底には増加が続いています。

 

近年、荒川区は、下町の特色を強く残す一方、工場の跡地を活用した大規模な再開発や公園整備が進められ、これに伴った大規模なマンション建設ラッシュが続き、それに伴って、若いファミリー層を中心とした人口の流入がみられ人口が増えてきています。

 

では、荒川区の建設業の業者数、建設業の従業者数がどうなっているのでしょうか。

 

東京都荒川区における建設業

東京都荒川区の建設業者の数は、2012年現在694業者となっていて、東京23区中21番目と3番目に少ない建設業者数になっています。

荒川区の建設業者が全産業に占める割合は7.16%となっていて、東京23区中10番目の構成率となっています。

荒川区では、建設業者数は減少していて、3年前の2009年から15.9%減の131業者減少しています。

 

また、荒川区で建設業に従事する従業者数は、2012年現在5,269名となっていて、東京23区中22番目と2番目に少ない従業者数になっています。

荒川区で建設業に従事する従業者数が全産業に占める割合は6.62%となっていて、東京23区中7番目の構成率となっています。

荒川区で建設業に従事する従業者数も、建設業数と同様に減少していて、3年前の2009年から18.4%減の1,187名減少しています。

 

(資料:平成24年 経済サンセス-活動調査)

 

東京都荒川区の課題と建設業

東京都荒川区は、区内の約60%が準工業地帯に指定されていて、準工業地帯は、工場だけでなく、住宅、商業施設、倉庫、学校、病院などのほとんどの用途の建築物を建てることができます。近年、準工業地帯の工場跡地にマンションの建設などの、宅地開発が進んでします。このため区では、準工業地帯だけでなく各地域で現状の土地の利用状況を考慮して、土地の用途や建物の高さに制限をつけることで、調和のとれた市街地環境や街並みの整備を目指しています。

荒川区は、人口密度も高く、住宅が密集し道路の幅が狭い地域が多く、災害のときに大きな被害が発生することが予想されます。そのため、住宅等の耐火性・耐震性を向上を目指し、建物の倒壊、延焼を防ぐことで、安全に暮らせる街づくりを進めています。特に、木造密集地域では、道路や公園・防火広場等の整備を進め、災害に対する環境の整備を進めています。

荒川区には、隅田川を中心とした緑の多い水辺の景観、都電荒川線も通り、下町の情緒を残す景観、荒川自然公園やあらかわ遊園などの大きな緑の多い公園の景観などがあり、その他、古刹や古社、石仏・石板・庚申塔などの石造物、文学碑、記念碑などの文化財も数多くあります。このような経管や文化財を守っていくため、周辺の環境と一体になった景観を目指し、昔からある街並みをのこしつつ整備を進めています。

 

このような街づくりを進めて行くためにも、荒川区においても建設業は必要不可欠なものになっています。

 

東京都荒川区で建設業許可を受けるには

このように、荒川区においても、建設業許可を受ける需要は高まっています。

また、今後、会社の建設業の事業発展を発展させていくためにも、建設業許可を受けることは必要となってきます。

もちろん、公共事業を受注するためには、建設業許可は必須です。

建設業許可を受けるには、先に述べた通り、5つの要件と事務所の存在を証明しなければなりません。

それを証明するには、書類を作成し都道府県知事宛に提出しなければなりません。

書類の作成は、都道府県にもよりますが、指定されている様式だけで30枚近くになります。

その他、証明するためにお役所に書類を取りに行ったり、自社にある書類をコピーして添付しなければなりません。

全部そろえると、ほぼファイル1冊分になります。

郵送は認められていませんので、それを持って、都道府県庁に行って申請しなければなりません。

また、書類に不備があったり、不足があった場合は、再度、出直しになります。

お忙しい業務の合間にそれを行わなくてはなりません。

それが可能でしょうか?

 

建設許可申請アシストについて

建設業許可申請アシストは、建設業許可申請を主な業務とする行政書士やなぎさわ事務所が運営しております。

行政書士やなぎさわ事務所は、荒川区のお隣の東京都北区赤羽地区にあり、代表も東京都北区出身者です。

ご連絡いただければ、こちらからご都合のよろしい場所へおうかがいいたします。

建設業許可に関することはもちろんですが、それ以外でも、何か不明な点、疑問な点などございましたら、お気軽に東京都北区行政書士やなぎさわ事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先は、下記の電話番号、FAX番号になります。

下記の画像をクリックしていただければ、メールでの問い合わせフォームに移動します。

東京都荒川区のお客さまからのお問い合わせお待ちしております。

 

 

 

contact

 

 

 

 

 

Top