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決算変更届(決算報告)

決算変更届(決算報告)とは

決算変更届(決算報告)は、他の変更届のように変更事項が生じたときに提出する書類とは違い、毎年、事業年度終了後、提出しなければなりません。

事業年度終了すると税務署に申告致しますが、建設業許可業者の場合は、税務署の申告のほかに決算の情報などを行政庁にも1事業年度の報告書として提出しなければなりません。

この報告書は、行政庁において閲覧請求することによって、一部情報を閲覧することができるようになります。

 

決算変更届(決算報告)の提出期限

提出期限は、事業年度が終了後4か月以内に提出します。

法人の場合は、決算の2か月後までに、個人の場合は、確定申告期間に税務署に決算の申告いたします。

決算変更届において提出する書類のうち、財務諸表は、税務署に提出した財務諸表を基に作成いたしますので、財務諸表の作成後から事業年度終了後4か月までに作成しなければなりません。

決算変更届で提出する財務諸表は、税務署に提出した財務諸表の勘定科目を建設業独自の勘定科目に書き換えたりしなければなりません。

 

決算変更届を提出しないと…

決算変更届の提出は義務ですので、本来は提出しないといけないのですが、日々の業務の忙しさに追われているうちに、提出を忘れてしまうといったことがよくあるようです。

 

では、この決算変更届を提出しないと次のような問題が発生する可能性があります。

建設業法には、直接の罰則の規定が定められています。

 

さらに以下のようなデメリットも生じます。

 

 

などの手続き上の問題が出てきます。

その場合、未提出年数分の決算変更届を作成しなければならず、そのための書類集めや作成で、余計な手間と時間がかかります。

 

また、間接的な問題も発生してしまいます。

前にも述べましたとおり、行政庁において閲覧請求することによって、一部情報を閲覧することができますので、決算変更届が何年も提出されていないと、管理ができていない業者と思われてしまう可能性もあります。

 

以上のようなことから、決算変更届(決算報告)は、決められた期限内に作成し、提出しましょう。

行政書士やなぎさわ事務所では、決算変更届(決算報告)にも対応いたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

決算変更届(決算報告)に必要な書類

東京都の場合、通常必要になる書類は以下のようになっております。

 

 

以下は、変更があった場合のみ提出します。

 

 

 

 

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