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許可区分の変更(般・特新規)

 

一般建設業と特定建設業の違いはこちらを参照してください。 → 一般/特定建設業の違い

 

「一般建設業」のみの許可を受けている者が、「特定建設業」の許可の申請をする場合、「特定建設業」のみの許可を受けている者が、「一般建設業」の許可の申請をする場合は、「般・特新規」の新規の申請をします。

 

「般・特新規」が必要な場合

般・特新規の申請が必要となるのは、以下のような場合が考えられます。

 

◆一般建設業が特定建設業になる場合

元請で大きな工事の受注し、下請けに3000万円(税込、建築一式工事の場合は4500万円)以上の金額を発注する可能性がある。

 

◆特定建設業が一般建設業になる場合

元請で大きな工事の受注をしなくなったため、下請けに3000万円(税込、建築一式工事の場合は4500万円)以上の金額を発注する可能性がなくなった。

許可の更新をする際に、特定建設業の財産的要件を満たすことができなくなった。

 

「般・特新規」に関して

一般建設業許可業者が特定建設業者許可業者になる場合には、改めて「般・特新規」の新規の申請を行います。

基本的には、特定要件を満たしていることの確認を中心に行います。

特定建設業許可を取得するには、原則として1級の技術者を専任技術者にします。

そのうえで、特定の財産要件を満たすようにします。

 

特定建設業の財産要件を満たすことができなくなり、特定建設業許可から一般建設業許可に変わる場合も「般・特新規」の申請になります。

特定建設業の維持が難しくなったときは、一般許可への般・特新規の申請を行います。

 

般・特新規の申請は、現状の許可に有効期間が残っているときに行います。

 

 

 

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