建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の2種類に区分されています。
特定建設業の制度は、発注者や下請業者を保護するために設けられた制度です。
一般建設業と特定建設業の違いは、下請けに出すことができる金額の違いです。
一般建設業とは、建設工事を下請けに出さずに自社ですべて施工する場合や、下請けに出した場合でも下請に出す工事代金が3000万円(建設一式工事の場合は4500万円)未満の場合に必要な許可です。
特定建設業とは、発注者から直接請け負った1件の工事のうち、下請に出す工事代金の額(複数の下請業者に出す場合はその総額)が3000万円(建設一式工事の場合は4500万円)以上の場合に必要な許可です。
特定建設業が必要になるのは、元請の場合のみです。
発注者から直接請け負ったものでなければ、下請けに出す工事代金の総額が3000万円(建設一式工事の場合は4500万円)以上の場合で特定建設業の許可を受ける必要はありません。
一次下請業者が、さらにその下請(二次下請業者)に出す場合は、特定建設業の許可を受ける必要はありません。
全く下請に出さず、すべての工事を自社で行う場合は、特定建設業の許可を受ける必要はありません。一般建設業の許可で行うことができます。
28業種のうち1つの業種で、一般と特定の両方の許可を取得することはできません。
別々の業種であれば一般と特定を分けて許可を取得することは可能です。
特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられた制度ですので、以下の2つに関して特別な資格が課せられます。
特定建設業の専任技術者については、こちらをご覧ください → 専任技術者とは
特定建設業の財産的基礎については、こちらをご覧ください → 財産的基礎、金銭的信用とは