28業種に分かれている建設業許可のうち、「消防施設工事」について説明いたします。
建設業許可で「消防施設工事」とは、火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事です。
屋内消火栓設置工事
スプリンクラー設置工事
水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
屋外消火栓設置工事
動力消防ポンプ設置工事
火災報知設備工事
漏電火災警報器設置工事
非常警報設備工事
金属製避難はしご、救命袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
などです。
「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません。
したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。
機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものがありますが、これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
甲種消防設備士
乙種消防設備士
甲種消防設備士 + 2年以上の指導監督的実務経験
乙種消防設備士 + 2年以上の指導監督的実務経験
建築学
機械工学
電気工学
に関する学科
※消防法の規定により、消防施設工事における無資格者の実務経験は原則として認められません。