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許可区分の変更(許可換え新規)

 

大臣許可と知事許可の違いはこちらを参照してください。 → 大臣許可/知事許可の違い

 

都道府県知事許可を受けている建設業者が、事業を拡大して営業所を新設する場合、同じ都道府県に営業を設ける場合は、今の都道府県知事許可のままで「営業所の新設」という変更届を提出するだけで大丈夫ですが、他の都道府県に営業所を設ける場合は、都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ「許可換え新規」の申請をしなければなりません。

 

逆に、事業を縮小して営業所が1つの都道府県にのみになる場合も、国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ「許可換え新規」の申請をいたします。

 

また、営業所を今の都道府県から、他の都道府県に移す場合も、「許可換え新規」の申請が必要になります。

 

「許可換え新規」が必要になる場合

◆知事許可から知事許可への許可換え

埼玉県に営業所を置く建設業者が、東京都に営業所を移転する場合です。

埼玉県知事許可から東京都知事許可への許可換えが必要になります。

 

◆知事許可から大臣許可への許可換え

東京都に営業所を置く建設業者が、埼玉県に営業所を新設する場合です。

東京都知事許可から国土交通大臣許可への許可換えが必要になります。

 

◆大臣許可から知事許可への許可換え

東京都と埼玉県に営業所を置いていた業者が、埼玉県の営業所を閉鎖する場合です。

国土交通大臣許可から東京都知事許可への許可換えが必要になります。

 

許可換え新規に関して

大臣許可を維持するには、少なくともそれぞれの営業所に専任技術者と主任技術者の配置が常時必要になります。

そのため、継続的な人材の確保が必要になってきます。

 

 

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