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各種変更届

建設業許可を受けた後、申請事項に変更があった場合は、その都度、変更届を提出しなければなりません。

以下のように、変更事項により、それを届出しなければならない期間が定められています。各種変更届が遅れた場合、法に基づく罰則もあります。

 

変更後2週間以内に届け出なければならない事項

 

※区分の変更とは、「担当業務または有資格区分の変更」、「追加(交替するときは新任のこと)」、「交替に伴う削除(交代するときの前任者のこと)」、「配置される営業所(のみ)の変更」のような場合です。

 

変更後30日以内に届け出なければならない事項

 

事業年度終了後4か月以内に届け出なければならない事項

 

 

 

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