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土木一式工事

28業種に分かれている建設業許可のうち、「土木一式工事」について説明いたします。

 

建設業許可で「土木一式工事」とは

建設業許可で「土木一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体す工事を含む)です。

複数の専門工事を組み合わせて土木工作物を建設(解体)する工事や、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事です。

例えば、宅地造成工事は工事内意用によって土木一式工事に該当する場合と、とび・土木工事に該当する場合に分かれます。

単に盛土や切土、掘削や締め固めのみの場合はとび・土工工事に該当します。

しかし、盛土や切土、採掘や締固めに加えて、ほ装や擁壁、道路や上下水道などの整備含めて請負、総合的にこれらの工事を施工した場合は土木一式工事に該当することになります。

 

「土木一式工事」の例

橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない)、農業・灌漑水道工事を一式として請け負うもなどです。

 

類似した建設工事の区分の考え方

「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は土木一式工事に該当します。

 

上下水道に関する施設の建設工事における土木一式工事管工事、および水道施設工事間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事に該当し、家屋その他の施設の敷地内の配管内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事が管工事に該当し、上下水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備の築造、設置する工事が水道施設工事に該当します。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の設置工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。

 

※下線部分は、平成26年12月25日からの適用の改正箇所です。

 

「土木一式工事」の専任技術者に必要な資格(一般建設業の場合)

1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士 (第1種~第6種)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士 土木

総合技術監理 建設

総合技術監理 建設 「鋼構造およびコンクリート」

総合技術監理 農業 「農業土木」

総合技術監理 水産 「水産土木」

総合技術監理 森林 「森林土木」

 

「土木一式工事」の専任技術者に必要な資格(特定建設業の場合)

1級建設機械施工技士

1級土木施工管理技士

総合技術監理 建設

総合技術監理 建設 「鋼構造およびコンクリート」

総合技術監理 農業 「農業土木」

総合技術監理 水産 「水産土木」

総合技術監理 森林 「森林土木」

 

「土木一式工事」の専任技術者の指定学科

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)

都市工学

衛生工学

交通工学

に関する学科

 

 

 

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