東京都で建設業許可申請をお考えの方は東京都建設業許可申請アシスト

建設業許可を東京都台東区で受けたい方へ

建設業許可とはなに?

建設業許可とは何ですか?許可がないと建設工事はできないの?うち建設工事、請け負っているけど…。

といった疑問をお持ちの方もいると思います。

 

建設業許可がなければ建設工事ができないわけではありません。

建設業許可がなくても一定金額未満の建設工事であれば工事を請け負うことはできます。

一定の金額とはいくらなのでしょうか?

建築一式工事の場合は、1,500万円未満(消費税込、延べ床面積150平方メートル(1/2以上が住居)未満の木造住宅)の工事、建築一式工事以外の工事の場合は、500万円未満(消費税込)の工事になります。

これらの工事は、『軽微な工事』と言われています。

 

建設業許可制度がある理由は、こちらをご覧ください。 → 建設業許可とは

 

では、建設業許可を受けには何が必要なのでしょうか?

 

建設業許可を受けるために必要なことは?

建設業の許可を受けるには、以下の5点を満たす必要があります。

 

1.経営業務の管理責任者(経管)がいること

経営業務の管理責任者(経管)に関しては、こちらをご覧ください → 経営業務の管理責任者とは

 

2.専任技術者(専技)がいること

専任技術者(専技)に関しては、こちらをご覧ください → 専任技術者とは

 

3.請負契約に関して誠実性を有していること

誠実性に関しては、こちらをご覧ください → 誠実性とは

 

4.請負契約を履行するに足りる財務的基礎または金額的信用を有していること

財産的基礎または金銭的信用に関しては、こちらをご覧ください → 財産的基礎または金銭的信用とは

 

5.欠格要件に該当しないこと

欠格要件に関しては、こちらをご覧ください → 欠格要件とは

 

そのうえで、建設業の営業所が必要になります。

営業所に関しては、こちらをご覧ください → 営業所について

 

この5点を満たしていて、営業所があることを証明できれば、建設業許可を受けることができます。

 

では、台東の面積等の地理、生活に一番身近な建設物である道路、鉄道、そして、人口動向等を確認してみます。

 

東京都台東区について

東京都台東区は東京都23区の北等部に位置していて、面積は10.11平方キロメートルあり、東京23区中第23番目と東京23区で1番小さい区になっています。

台東区の北部は、荒川区と隣接していて、東部は隅田川をへだてて墨田区と、西部は文京区と、南部は文京区、千代田区と接しています。

 

主要な道路としては、台東区内には、水戸街道(江戸通り)、昭和通り、言問通り、浅草通り、春日通り、蔵前通り、清洲橋通り、国際通り、不忍通り、明治通り、尾久橋通り、尾竹橋通りなどの幹線道路が通っています。

首都高速道路では、台東区内には、首都高速1号上野線が通っています。

 

鉄道は、台東区内には、JR東日本の京浜東北線・山手線(御徒町駅、上野駅、鶯谷駅、日暮里駅(荒川区とまたがっています))、宇都宮線・高崎線・上野東京ライン(上野駅)、常磐線(上野駅、日暮里駅),総武本線(浅草橋駅)通っていて、東北、上越、北陸、山形、秋田の各新幹線の停車駅(上野駅)でもあります。

その他にも、東京都交通局の都営地下鉄浅草線(浅草駅駅、蔵前駅、浅草駅)、都営地下鉄大江戸線(上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅)、東京メトロの銀座線(上野広小路駅、上野駅、稲荷町駅、田原町駅、浅草駅)、日比谷線(仲御徒町駅、上野駅、入谷駅、三ノ輪駅)、千代田線(湯島駅、根津駅)、京成電鉄の京成本線(京成上野駅)、東武鉄道の東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)(浅草駅)、つくばエクスプレス(新御徒町駅、浅草駅)が通っています。

また、上野動物園内の上野動物園東園駅と上野動物園西園駅をつなぐ上野懸垂線(モノレール)も通っています。

 

台東区の人口は、2015年8月1日現在で、約19万人となっていて、23区中21番目の人口になっています。

台東区の人口は、1960年には約32万人をピークに減少し続け、特に1970年代は大きく減少しましたが、、1995年の約15人で歯止めがかかり、それ以降は、緩やかではありますが回復に転じています。

 

台東区は、古くからの下町の面影があり、浅草や上野といった商業地が全般で、純粋な住宅地は一部となっていて、供給量も少なくなっています。戸建も一部地域を除くと少なくなっていて、ビルやマンションといった土地の高度利用が進んでいます。

 

では、台東区の建設業の業者数、建設業の従業者数がどうなっているのでしょうか。

 

東京都台東区における建設業

東京都台東区の建設業者の数は、2012年現在1,020業者となっていて、東京23区中15番目の建設業者数となっています。

台東区の建設業者が全産業に占める割合は4.30%となっていて、東京23区中17番目の構成率となっています。

台東区では、建設業者数は減少していて、3年前の2009年から9.7%減の109業者減少しています。

 

また、台東区で建設業に従事する従業者数は、2012年現在11,992名となっていて、東京23区中14番目の従業者数となっています。

台東区で建設業に従事する従業者数が全産業に占める割合は5.14%となっていて、東京23区中17番目の構成率となっています。

台東区で建設業に従事する従業者数は、わずかに減少していて、3年前の2009年から0.3%減の39名減少しています。

 

(資料:平成24年 経済サンセス-活動調査)

 

東京都台東区の課題と建設業

東京都台東区においては、まちの連続性、居住関係の一体性など、各地域の特性を考慮して、商業地、業務地、商業・業務複合地、店舗・住宅複合地、事務所・住宅複合地、作業所・住宅複合地、複合市街地、住宅地(1)、住宅地(2)、公園・緑地と10種類に分けて、それぞ家の地区がもつ特性をに応じて台東区の特徴を活かた街づくりを考えています。

 

1.商業地

上野駅から御徒町駅周辺にかけては、土地の高度利用を進め広域総合拠点として様々な商業活動の中心として利用を高めることを進めるとともに、上野公園からの回遊性をうながし、商店等と大規模店舗が調和したにぎわいのある商業中心の街づくりを考えています。

商業、観光、娯楽等の機能が集まり、日本を代表する国際観光地である浅草は、もとからある国際観光地としての集客力や、つくばエクスプレス開業による新たな集客力を活かし、いきいきとしたにぎわいのある広域総合拠点としての街づくりを考えています。

国内でも有数の卸売業者が集まっている浅草橋駅から蔵前駅にかけては、広域拠点として商業機能を中心とした街づくりを考えています。

 

2.業務地

上野駅から秋葉原駅にかけての昭和通り沿いや、御徒町駅から新御徒町駅にかけての地域は、業務機能を中心としたビジネスゾーンとしての街づくりを考えています。

秋葉原駅周辺の再開発、つくばエクスプレスの開通などにより、広域性の高まった秋葉原駅周辺は、業務を中心とした各種機能の集まった街づくりを考えています。

 

3.商業・業務複合地

御徒町駅から秋葉原駅にかけての地域では、秋葉原駅付近と連動して、IT産業などの新しい産業の受け皿づくりを進め、商業機能と業務機能を中心とした街づくりを考えています。

上野駅から入谷駅にかけての昭和通り沿い、浅草通り沿い、蔵前通り沿いは、商業地、業務地を補う地域として、商業、業務が複合した街づくりを考えています。

 

4.店舗・住宅複合地

店舗と住宅の併用した建物が多いかっぱ橋本通り、かっぱ橋道具街、千束通り商店街、谷中銀座商店街などでは、商業活動と生活が密着した街づくりを考えています。

 

5.事務所・住宅複合地

集合住宅と事務所の集積が進んでいる国際通りの寿付近沿道、新堀通りの元浅草付近沿道では、事務所と住宅が共存、調和した街づくりを考えています。

 

6.作業所・住宅複合地

作業所と併用した住宅が多い今戸周辺地域では、低層部に作業所等を配置するなどといった、職と住機能が共存した街づくりを考えています。

 

7.複合市街地

店舗、事務所、作業所などとと併用の住宅が多い地域では、それぞれの機能が、共存、調和をはかりながら、地域の特徴を街づくりを考えています。

幹線道路の沿道では、背後の街の環境に配慮した建物の建設をうなすとともに、幹線道路の背後の街では、建物の共同化などで土地の高度利用を進め、オープンスペースの創出や狭あい道路の拡幅など住居環境に配慮した街づくりを考えています。

 

8.住宅地(1)

道路基盤は整っていますが、建物が密集している小島、清川、日本堤、下谷などに広がる住宅地では、建物の共同化などにより、良好な住宅地による街づくりを考えています。

 

9.住宅地(2)

戦災をのがれた街並みなど古き東京の雰囲気を残す谷中、根岸などの住宅地では、防災性の向上から道路整備などを進め下町情緒的な路地空間を残しながら歴史ある文化に囲まれた良好な住宅地による街づくりを考えています。

 

10.公園・緑地

台東区の歴史や芸術などの文化資源、緑の貴重な資源である上野公園周辺、墨田公園、浅草寺周辺、谷中霊園などでは、環境や景観に重要な要素であることから、これらを維持・保全していくとともに、街との一体性・連続性を確保した街づくりを考えています。

 

このような街づくりを進めて行くためにも、台東区においても建設業は必要不可欠なものになっています。

 

東京都台東区で建設業許可を受けるには

このように、台東区においても、建設業許可を受ける需要は高まっています。

また、今後、会社の建設業の事業発展を発展させていくためにも、建設業許可を受けることは必要となってきます。

もちろん、公共事業を受注するためには、建設業許可は必須です。

建設業許可を受けるには、先に述べた通り、5つの要件と事務所の存在を証明しなければなりません。

それを証明するには、書類を作成し都道府県知事宛に提出しなければなりません。

書類の作成は、都道府県にもよりますが、指定されている様式だけで30枚近くになります。

その他、証明するためにお役所に書類を取りに行ったり、自社にある書類をコピーして添付しなければなりません。

全部そろえると、ほぼファイル1冊分になります。

郵送は認められていませんので、それを持って、都道府県庁に行って申請しなければなりません。

また、書類に不備があったり、不足があった場合は、再度、出直しになります。

お忙しい業務の合間にそれを行わなくてはなりません。

それが可能でしょうか?

 

建設許可申請アシストについて

建設業許可申請アシストは、建設業許可申請を主な業務とする行政書士やなぎさわ事務所が運営しております。

行政書士やなぎさわ事務所は、台東区と同じ東京23区の東京都北区赤羽地区にあり、代表も東京都北区出身者です。ご連絡いただければ、こちらからご都合のよろしい場所へおうかがいいたします。

建設業許可に関することはもちろんですが、それ以外でも、何か不明な点、疑問な点などございましたら、お気軽に東京都北区行政書士やなぎさわ事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先は、下記の電話番号、FAX番号になります。

下記の画像をクリックしていただければ、メールでの問い合わせフォームに移動します。

東京都台東区のお客さまからのお問い合わせお待ちしております。

 

 

 

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