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管工事

28業種に分かれている建設業許可のうち、「管工事」について説明いたします。

 

建設業許可で「管工事」とは

建設業許可で「管工事」とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のため設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。

 

※下線部分は、平成26年12月25日からの適用の改正箇所です。

 

「管工事」の例

冷暖房設備工事

冷凍冷蔵設備工事

空気調和設備工事

給排水・給湯設備工事

厨房設備工事

衛生設備工事

浄化槽工事

水洗便所設備工事

ガス管配管工事

ダクト工事

管内更生工事

などです。

 

類似した建設工事の区分の考え方

「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。

 

し尿処理に関する施設の建設工事における管工事水道施設工事および清掃施設工事間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理を含む)によりし尿の処理をする施設の建設工事が管工事に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が水道施設工事に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が清掃施設工事に該当します。

 

機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事管工事電気通信工事消防施設工事等と重複するものがあるが、これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

 

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は機械器具設置工事に該当します。

上下水道に関する施設の建設工事における土木一式工事管工事および水道施設工事間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事に該当し、家屋その他の施設の敷地内の配管内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事が管工事に該当し、上下水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備の築造、設置する工事が水道施設工事に該当します。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の設置工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。

 

公害防止施設を単体で設置する工事については、清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば管工事、集塵設備であれば機械器具設置工事等に区分すべきものです。

 

※下線部分は、平成26年12月25日からの適用の改正箇所です。

 

「管工事」の専任技術者に必要な資格(一般建設業の場合)

1級管工事施工管理技士

2級管工事施工管理技士

総合技術監理 機械 「流体工学」 または 「熱工学」

総合技術監理 上下水道

総合技術監理 上下水道 「上水道および工業用水道」

総合技術監理 衛生工学

総合技術監理 衛生工学 「水質管理」

総合技術監理 衛生工学 「廃棄物管理(平成15年以前の科目は「廃棄物処理」)」 または 「汚物処理」

建設設備士 (資格取得後管工事の実務経験1年以上)

1級計装士 (合格後電管事の実務経験1年以上)

給水装置工事主任技術者 (免状交付後実務経験1年以上)

技能検定 空気調和設備配管

技能検定 冷凍空気調和機器施工

技能検定 給排水衛生設備配管

技能検定 配管(選択科目「建設配管作業)

技能検定 配管工

技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)(平成27年4月1日から要件追加されました。)

 

※技能検定に関しては、等級区分が2級のものは、合格後1年以上(平成16年4月1日以降の合格者は3年以上)の実務経験が必要です。

 

「管工事」の専任技術者に必要な資格(特定建設業の場合)

1級管工事施工管理技士

総合技術監理 機械 「流体工学」 または 「熱工学」

総合技術監理 上下水道

総合技術監理 上下水道 「上水道および工業用水道」

総合技術監理 衛生工学

総合技術監理 衛生工学 「水質管理」

総合技術監理 衛生工学 「廃棄物管理(処理)」 または 「汚物処理」

 

「管工事」の専任技術者の指定学科

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)

建築学

機械工学

都市工学

衛生工学

に関する学科

 

 

 

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