東京都で建設業許可申請をお考えの方は東京都建設業許可申請アシスト

専任技術者とは

建設業許可を取得するには、5つの要件を満たさなければなりません。

その1つが、「専任技術者」がいることです。

専任技術者は営業所ごとに常勤していなければなりません。

 

専任技術者とは

「専任技術者」は、「専技(センギ)」と呼ばれています。

専任技術者は、許可を受けようとする建設業の業種ごとに一定の資格があるものを定めることになります。

 

許可を受けたい業種が複数の場合は、1人の技術者が複数の業種について資格を持っていれば、同じ営業所内において該当する業種の専任技術者を兼ねることができます。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の両方の要件を満たしていれば、同じ営業所内において1人で兼ねることができます。

 

一般建設業許可と特定建設業許可では、専任技術者の要件が違ってきます。

 

一般建設業許可の専任技術者の要件

次のI~IVのいずれかの要件を満たしている必要があります。

  1. 大学・高等専門学校の指定学科を卒業後3年以上の実務経験、高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験がある者
  2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする建設業の業種の建設工事に関して10年以上の実務経がある者
  3. 許可を受けようとする建設業の業種についての資格を持っている者
  4. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 

※電気工事と消防設備工事のおいては、電気工事士法および消防法の規定により無資格者の実務経験は原則認められません。

 

特定建設業許可の専任技術者の要件

次のI~IIIのいずれかの要件を満たしている必要があります。

  1. 許可を受けようとする建設業の業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格したこと。または、国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 上記の一般建設業の要件1~4のいずれかに該当し、かつ元請として4500万円以上(消費税込)の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験がある者(平成6年12月28日前については3000万円以上(消費税込)、昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上)
  3. 国土交通大臣が、IまたはIIに掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者

 

※指定建設業(土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)については、IまたはIIIに該当する者

 

 

上記の内容を証明するための資料

 ◆現在の常勤を証明するもの

 

◆技術者としての要件を証明するもの

1.実務経験の内容が確認できるものとして以下のいずれか

・証明者が建設業許可を取得している場合

  …建設業許可申請書および変更届出所の写し(原本必要)

・証明者が建設業許可を取得していない場合

  …業務内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書の写し

(期間通年分原本提示)

2.実務経験証明期間の常勤を確認できるものとして以下のいずれか

・健康保険被保険者証の写し

(引き続き在職している場合で、事業所名と資格取得年月日が記載されているもの)

・厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること)

・確定申告書(受付印押印のもの)

・その他

・特定建設業許可の場合、指導監督的実務経験を確認できるものとして以下のもの

・実務経験証明期間の常勤を確認できるもの

・実務経験の内容欄に記入した工事についての契約書の写し(原本提示)

 

 

 

contact

Top