建設業許可を取得するには、5つの要件を満たさなければなりません。
その1つが、「専任技術者」がいることです。
専任技術者は営業所ごとに常勤していなければなりません。
「専任技術者」は、「専技(センギ)」と呼ばれています。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業の業種ごとに一定の資格があるものを定めることになります。
許可を受けたい業種が複数の場合は、1人の技術者が複数の業種について資格を持っていれば、同じ営業所内において該当する業種の専任技術者を兼ねることができます。
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の両方の要件を満たしていれば、同じ営業所内において1人で兼ねることができます。
一般建設業許可と特定建設業許可では、専任技術者の要件が違ってきます。
次のI~IVのいずれかの要件を満たしている必要があります。
※電気工事と消防設備工事のおいては、電気工事士法および消防法の規定により無資格者の実務経験は原則認められません。
次のI~IIIのいずれかの要件を満たしている必要があります。
※指定建設業(土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)については、IまたはIIIに該当する者
1.実務経験の内容が確認できるものとして以下のいずれか
・証明者が建設業許可を取得している場合
…建設業許可申請書および変更届出所の写し(原本必要)
・証明者が建設業許可を取得していない場合
…業務内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書の写し
(期間通年分原本提示)
2.実務経験証明期間の常勤を確認できるものとして以下のいずれか
・健康保険被保険者証の写し
(引き続き在職している場合で、事業所名と資格取得年月日が記載されているもの)
・厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること)
・確定申告書(受付印押印のもの)
・その他
・特定建設業許可の場合、指導監督的実務経験を確認できるものとして以下のもの
・実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
・実務経験の内容欄に記入した工事についての契約書の写し(原本提示)