東京都で建設業許可申請をお考えの方は東京都建設業許可申請アシスト

主任技術者と監理技術者

主任技術者とは

許可を受けている建設業者が建設工事の施工を場合には、技術の管理をつかさどるものとして、「主任技術者」をすべての現場に配置しなければなりません。

 

■主任技術者の資格要件 

一般建設業許可の専任技術者になれる資格者です。

 

監理技術者とは

元請工事を施工する場合には、工事1件当たりの下請業者への発注金額の合計が、3,000万円以上(建築工事の場合は4,500万円以上)となる工事を施工するときには、主任技術者ではなく「監理技術者」を配置しなければなりません。(金額はいずれも税込です。)

監理技術者を配置すべき工事を施工するには、「特定建設業許可」が必要になります。

 

■監理技術者の資格要件

特定建設業許可の専任技術者になれる資格者で、監理技術者講習を修了した者です。

 

一般建設業と特定建設業許可の違いはこちらを参照してください。 → 一般建設業/特定建設業の違い

 

工事の専任が求められる工事とは

「公共性のある施設や工作物または多数の人が利用する施設」や「工作物に関する重要な建設業工事で政令の定める工事」については、主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに専任の者を置かなければなりません。

「公共性のある施設や工作物または多数の者が利用する施設や工作物」とは、建設業法施行令27条の定められていますが、簡単に言ってしまえば、「戸建ての個人住宅を除くほとんどすべての工事」が該当します。

「重要な建設業工事」とは、同じく建設業法施行令で定められており、工事1件の請負金額の額が2,500万円以上(建築一式工事の場合は、5,000万円以上の工事が該当します。

 

現場専任を求められる工事を施工する場合には、1人の技術者が同時に複数の工事現場を担当することはできません。

「公共工事」の場合、監理技術者を専任で配置を求められる工事では、監理技術者は「監理技術者資格証」と「監理技術者講習修了証」を常時携帯し、発注者からの求めに応じて提示することが義務付けられています。

 

現場専任の判断基準に元請・下請の区別はないため、監理技術者だけでなく主任技術者も現場専任を求められる場合もあります。

例として、下請けとして2,500万円の電気通信工事を請け負った場合などです。

 

 

 

contact

Top