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営業所について

営業所とは

営業所とは、本店、支店、または常に建設工事の契約を締結する事務所をいいます。

営業所については、許可の要件として明確に定められているわけではありません。

ですが、建設業法は、事務所の存在を前提としており、実務上も営業所の実態の有無を写真等で確認しています。

 

営業署の要件

  1. 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等を行っていること。
  2. 電話、机、各種帳簿を備えていること。
  3. 契約の締結等ができるスペースがあり、かつ、居住部分、他の法人、他の個人事業主とは明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
  4. 営業用の事務所として使用する権原があること。(住居専用契約は原則認められていません。)
  5. 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるように表示してあること。
  6. 経営業務の管理責任者または建設工事の請負契約締結等の権限を与えられた者(建設業法施行令第3条に規定する使用人)が常勤していること。
  7. 専任技術者が常勤していること。

 

※単なる登記上の本店、事務所連絡所、工事事務所、作業所等は、ここに言う営業所には該当しません。

 

 

 

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