建設業許可制度は、建設工事を依頼する発注者を保護するのと同時に、建設工事の適正な施工と建設業の健全な発達の促進を目的としています。
建設業は、私たちの身近な生活を支えてくれいている産業です。しかし、注文を受けてから造り上げる完全受注生産です。そのため、注文する人は、完成品を事前に見ることができません。一方、生産する側もあらかじめ需要を想定して造ることができません。
そこで、発注する人が安心して建設業者に発注できるようにし、また、建設業界の健全な発達と促進を目的として、一定以上の工事を行うときは、許可を取得しなければならないと定めています。
建設業許可ないと建設工事ができないわけではありません。「軽微な工事」と呼ばれている工事だけを請け負う場合には、建設業許可がなくても工事を請け負うことができます。
建設業許可が不要な「軽微な工事」とは、以下の工事になります。
建設一式工事 (右のいずれかに該当するもの) |
1.工事1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事 2.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ床面積150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ床面積1/2以上が居住の用に供するもの) |
建設一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事 |