建設業許可とは何ですか?許可がないと建設工事はできないの?うち建設工事、請け負っているけど…。
といった疑問をお持ちの方もいると思います。
建設業許可がなければ建設工事ができないわけではありません。
建設業許可がなくても一定金額未満の建設工事であれば工事を請け負うことはできます。
一定の金額とはいくらなのでしょうか?
建築一式工事の場合は、1,500万円未満(消費税込、延べ床面積150平方メートル(1/2以上が住居)未満の木造住宅)の工事、建築一式工事以外の工事の場合は、500万円未満(消費税込)の工事になります。
これらの工事は、『軽微な工事』と言われています。
建設業許可制度がある理由は、こちらをご覧ください。 → 建設業許可とは
では、建設業許可を受けには何が必要なのでしょうか?
建設業の許可を受けるには、以下の5点を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
経営業務の管理責任者(経管)に関しては、こちらをご覧ください → 経営業務の管理責任者とは
2.専任技術者(専技)がいること
専任技術者(専技)に関しては、こちらをご覧ください → 専任技術者とは
3.請負契約に関して誠実性を有していること
誠実性に関しては、こちらをご覧ください → 誠実性とは
4.請負契約を履行するに足りる財務的基礎または金額的信用を有していること
財産的基礎または金銭的信用に関しては、こちらをご覧ください → 財産的基礎または金銭的信用とは
5.欠格要件に該当しないこと
欠格要件に関しては、こちらをご覧ください → 欠格要件とは
そのうえで、建設業の営業所が必要になります。
営業所に関しては、こちらをご覧ください → 営業所について
この5点を満たしていて、営業所があることを証明できれば、建設業許可を受けることができます。
では、北区の面積等の地理、生活に一番身近な建設物である道路、鉄道、そして、人口動向等を確認してみます。
東京都北区は東京都23区の北部に位置していて、面積は20.59平方キロメートルあり、東京23区中第11番目の大きさとなっています。
北区の北部は荒川と荒川放水路をへだてて埼玉県川口市、戸田市と、東部は荒川区と隅田川をへだてて足立区と、西部は板橋区と、南部は文京区、豊島区と接しています。
主要な道路としては、北区内には、中山道、環状七号線、環状八号線、明治通り、本郷通りなどの幹線道路が通っています。
首都高速道路では、北区内には、首都高速中央環状が通っています。
鉄道は、北区内には、JR東日本の京浜東北線(田端駅、上中里駅、王子駅、東十条駅、赤羽駅)、埼京線(板橋駅(東口が北区)、十条駅、赤羽駅、北赤羽駅、浮間舟渡駅)、山手線(駒込駅(ホームの最東端が北区)、田端駅)、宇都宮線・高崎線・上野東京ライン(赤羽駅、尾久駅)、湘南新宿ライン(赤羽駅)と多くの路線が通っています。
JR東日本の駅が11駅あり、JR東日本の駅数は、23区の中で1番多くなっています。
その他にも、東京都交通局の都電荒川線(西ヶ原四丁目停留所、滝野川一丁目停留所、飛鳥山停留所、王子駅前停留所、栄町停留所、梶原停留所)、東京メトロの南北線(西ヶ原駅、王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅)、埼玉高速鉄道(赤羽岩淵駅)と多くの鉄道の路線があます。
道路、鉄道とも、都心へのアクセスに便利なだけでなく、埼玉県、神奈川県への移動にも便利です。
北区の人口は、2015年8月1日現在で、約34万人となっていて、23区中11番目の人口となっています。
北区の人口は、ピーク時の1965年には約45万人の人口がありましたので、当時と比べると約11万人減少していますが、最近では、人口は徐々に回復しています。
北区は、65歳以上の人口の割合が、23区の中で1番高くなっておりますが、人口の増加に伴って若年層の転入が見られます。
北区には、日本の資本主義の父と言われる渋沢栄一氏が住んでいたところでもあります。
渋沢栄一氏が創業者の一人である王子製紙は北区王子で創業し、今でも日本製紙の関連事業所や大日本製紙の工場など製紙、印刷関係の会社が多くあります。
お札を印刷する、国立印刷局の王子工場と滝野川工場も北区内になり、日本の紙幣の発祥の地でもあります。
内田康夫氏の小説の主人公、浅見光彦は、北区西ヶ原の設定となっていて、最近では清野とおる氏の東京都北区赤羽というエッセイ漫画の舞台になっています。
徳川吉宗が、江戸の庶民のために桜の名所として整備・造園の指示をした飛鳥山公園は、今も桜の名所として有名です。
その他にも、赤羽自然観察公園、都立浮間公園、音無親水公園、旧古川庭園、名主の滝など、北区内には緑の多い公園が多数あります。
では、北区の建設業の業者数、建設業の従業者数がどうなっているのでしょうか。
東京都北区の建設業者の数は、2012年現在1,050業者となっていて、東京23区中13番目の建設業者数となっています。
北区の建設業者が全産業に占める割合は7.86%となっていて、東京23区中6番目の構成率となっています。
北区では、建設業者数は減少していて、3年前の2009年から13.6%減の165業者減少しています。
また、北区で建設業に従事する従業者数は、2012年現在8,567名となっていて、東京23区中19番目の従業者数となっています。
北区で建設業に従事する従業者数が全産業に占める割合は6.82%となっていて、東京23区中5番目の構成率となっています。
北区で建設業に従事する従業者数も、建設業数と同様に減少していて、3年前の2009年から14.9%減の1,505名減少しています。
(資料:平成24年 経済サンセス-活動調査)
東京都北区においては先にも書いた通り、65歳以上の人口の割合が23区で一番高くなっています。そのため、住宅、商業施設、公共施設等のバリアフリー化が必要となってきています。
一方で、子育て世代も少しずつ増えており、北区としても子育て世代を応援する体制を整えていますので、それに対しても、住宅、商業施設、公共施設等の改善が必要になってくることも考えられます。
また、一部には木造密集地域もあり防災の面からも改善が急務で、それらに対して、地域コミュニティに配慮しながら、整備が必要になってきています。
老朽化してきている大規模団地もありますので、それらの建て替えに関しては、今までの環境、周辺の環境に配慮しながら商業・サービスや道路、公園・緑地などの公共施設などの適切な配置によって、災害時の避難場所も考慮にいてた環境の整備が必要になってきています。
先にも書いた通り、北区では、建設業数、建設業に従事する従業者数共に減っておりますので、その分、多くの仕事をする機会が増える可能性もあります。
このような街づくりを進めて行くためにも、北区においても建設業は必要不可欠なものになっています。
このように、北区においても、建設業許可を受ける需要は高まっています。
また、今後、会社の建設業の事業発展を発展させていくためにも、建設業許可を受けることは必要となってきます。
もちろん、公共事業を受注するためには、建設業許可は必須です。
建設業許可を受けるには、先に述べた通り、5つの要件と事務所の存在を証明しなければなりません。
それを証明するには、書類を作成し都道府県知事宛に提出しなければなりません。
書類の作成は、都道府県にもよりますが、指定されている様式だけで30枚近くになります。
その他、証明するためにお役所に書類を取りに行ったり、自社にある書類をコピーして添付しなければなりません。
全部そろえると、ほぼファイル1冊分になります。
郵送は認められていませんので、それを持って、都道府県庁に行って申請しなければなりません。
また、書類に不備があったり、不足があった場合は、再度、出直しになります。
お忙しい業務の合間にそれを行わなくてはなりません。
それが可能でしょうか?
建設業許可申請アシストは、建設業許可申請を主な業務とする行政書士やなぎさわ事務所が運営しております。
行政書士やなぎさわ事務所は、東京都北区の赤羽地区にあり、代表も東京都北区出身者です。
ご連絡いただければ、こちらからご都合のよろしい場所へおうかがいいたします。
建設業許可に関することはもちろんですが、それ以外でも、何か不明な点、疑問な点などございましたら、お気軽に東京都北区の行政書士やなぎさわ事務所にお問い合わせください。
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