建設業許可とは何ですか?許可がないと建設工事はできないの?うち建設工事、請け負っているけど…。
といった疑問をお持ちの方もいると思います。
建設業許可がなければ建設工事ができないわけではありません。
建設業許可がなくても一定金額未満の建設工事であれば工事を請け負うことはできます。
一定の金額とはいくらなのでしょうか?
建築一式工事の場合は、1,500万円未満(消費税込、延べ床面積150平方メートル(1/2以上が住居)未満の木造住宅)の工事、建築一式工事以外の工事の場合は、500万円未満(消費税込)の工事になります。
これらの工事は、『軽微な工事』と言われています。
建設業許可制度がある理由は、こちらをご覧ください。 → 建設業許可とは
では、建設業許可を受けには何が必要なのでしょうか?
建設業の許可を受けるには、以下の5点を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
経営業務の管理責任者(経管)に関しては、こちらをご覧ください → 経営業務の管理責任者とは
2.専任技術者(専技)がいること
専任技術者(専技)に関しては、こちらをご覧ください → 専任技術者とは
3.請負契約に関して誠実性を有していること
誠実性に関しては、こちらをご覧ください → 誠実性とは
4.請負契約を履行するに足りる財務的基礎または金額的信用を有していること
財産的基礎または金銭的信用に関しては、こちらをご覧ください → 財産的基礎または金銭的信用とは
5.欠格要件に該当しないこと
欠格要件に関しては、こちらをご覧ください → 欠格要件とは
そのうえで、建設業の営業所が必要になります。
営業所に関しては、こちらをご覧ください → 営業所について
この5点を満たしていて、営業所があることを証明できれば、建設業許可を受けることができます。
では、文京区の面積等の地理、生活に一番身近な建設物である道路、鉄道、そして、人口動向等を確認してみます。
東京都文京区は東京都23区の北部に位置していて、面積は11.29平方キロメートルあり、東京23区中第20番目の大きさになっています。
文京区の北部は北区、豊島区と隣接していて、東部は荒川区と台東区と、西部は豊島区と、南部は千代田区、新宿区と接しています。
主要な道路としては、文京区内には、本郷通り、目白通り、九白山通り、白山通り、春日通り、外堀通り、不忍通りなどの幹線道路が通っています。
首都高速道路では、文京区内には、首都高速5号池袋線が通っています。
鉄道は、文京区内には、練馬区、目黒区、世田谷区と共に、JR東日本の駅がなく、東京23区のうち山手線内の区では唯一の区になっています。
その他の鉄道としては、東京都交通局の都営地下鉄三田線(千石駅、白山駅、春日駅、水道橋駅)、都営地下鉄大江戸線(上野御徒町駅(ホームの一部は湯島三丁目)、本郷三丁目駅、春日駅、飯田橋駅)、東京メトロの丸ノ内線(新大塚駅、茗荷谷駅、後楽園駅、本郷三丁目駅、御茶ノ水駅)、南北線(駒込駅(本駒込六丁目に出入り口が設置)、本駒込駅、東大前駅、後楽園駅)、有楽町線(護国寺駅、江戸川橋駅)、千代田線(千駄木駅、根津駅、湯島駅)と地下鉄の駅が多く存在します。
文京区の人口は、2015年8月1日現在で、約21万人となっていて、23区中20番目の人口になっています。
文京区の人口は、1960年には約26万人をピークに1998年まで減少し続けてましたが、それ以降は増加傾向にあります。
文京区は、区の南部に商業地域が見られますが、全体として住宅街が多く、また、日本庭園を含む公園や医療機関、教育機関も多く存在します。
文京区の平均世帯所得は、渋谷区と並び高水準です。
では、文京区の建設業の業者数、建設業の従業者数がどうなっているのでしょうか。
東京都文京区の建設業者の数は、2012年現在567業者となっていて、東京23区中22番目と2番目に少ない建設業者数になっています。
文京区の建設業者が全産業に占める割合は4.02%となっていて、東京23区中18番目の構成率となっています。
文京区では、建設業者数は減少していて、3年前の2009年から12.0%減の77業者減少しています。
また、文京区で建設業に従事する従業者数は、2012年現在7,555名となっていて、東京23区中20番目の従業者数となっています。
文京区で建設業に従事する従業者数が全産業に占める割合は3.54%となっていて、東京23区中21番目と3番目に少ない構成率となっています。
文京区で建設業に従事する従業者数も、建設業数と同様に減少していて、3年前の2009年から22.9%減の2,244名と大幅に減少しています。
(資料:平成24年 経済サンセス-活動調査)
東京都文京区においては、大きく商業・業務系、複合系、住居系、公園・庭園・寺社系、公共公益施設・教育施設の5つに分けて、このうち商業・業務系を『都市複合市街地』と『拠点商業地』に、複合系を『一般複合市街地』、『住工共存市街地』、『沿道型複合市街地』と3つに、住居系を住居市街地と低層住居市街地に分けて細分化し、地域特性に応じた居住機能を中心とした多様な街づくりを目指しています。
商業・業務系の『都市複合市街地』では、幹線道路などの沿道では、土地の高度利用によって業務を集積にあわせて、居住機能や商業機能の複合した街づくり、その他では、様々な機能が共存する利便性の高く、今ある緑地や公共公益施設・教育施設を生かした働く人の憩いの場を確保や住む人の環境も保つ街づくりを目指し、業務施設が多く集まっている本郷、湯島、後楽など春日通り南側の一帯を『都市複合市街地』と位置づけています。
商業・業務系の『拠点商業地』では、商店街の活性化を進め、拠点ごとに特色のある商業の街づくりを目指し、同時に、居住機能を確保しながら、幹線道路の沿道の土地を高度利用を進め、周辺居住者の日常に未着した商業の街づくりを目指し、商業施設の多く集まっている文京シビックセンター周辺、根津駅、千駄木駅、白山駅、茗荷谷駅、江戸川橋駅、各駅の周辺、教育の森公園周辺を『拠点商業地』と位置づけいています。
複合系の『一般複合市街地』では、『拠点商業地』に隣接するところは、『拠点商業地』と一体となって、日常的な商業施設と居住機能が共存する街づくりを目指し、その他では、歩行空間の整備、オープンスペースの創出などにより商業空間や住環境の整備を進め、根津駅、千駄木駅、茗荷谷駅、江戸川橋駅、各駅の周辺、教育の森公園周辺の『拠点商業地』に隣接する地区などで、住居や店舗が共存する地区を『一般複合市街地』と位置づけいています。
複合系の『住工共存市街地』では、工場の事業主、マンションなどの建築主が騒音、振動等に配慮した建築や改修を行うことによって、住宅と工場が共存する職住一体の街づくりを目指し、小石川、白山といった千川通りの沿道地域、関口、水道といった神田川沿いの地域を『住工共存市街地』と位置付けています。
複合系の『沿道型複合市街地』では、居住機能と商業・業務機能などが共存する街づくりを目指し、また、後背地に住宅市街地が広がる場合は、住宅地への影響を少なくするため、建物の形態や配置、緑地やオープンスペースの配置を工夫するなどの配慮ある街づくりを目指し、幹線道路の沿道などを『沿道型複合市街地』と位置付けています。
住居系の『住宅市街地』では、地域の特性に応じて、生活利便性の維持や向上、住環境の改善、災害に強い街づくりなどにより、良好な住宅環境の街づくりを目指し、都心地域と幹線道路の沿道を除き区内に大きく広がる住宅地が形成されている地区を『住宅市街地』と位置付けています。
住居系の『低層住宅市街地』では、宅地内の緑を保ち育てること、オープンスペースの緑化することなどにより、今ある良好な住環境を保つ街づくりを目指し、現在、戸建住宅を中心とする閑静で良好な住宅が形成されている地区を『低層住宅市街地』と位置付けています。
『公園・庭園・寺社等』では、次世代に引き継ぐ財産となるだけでなく、シンボルとして、レクリエーションとして、防災としての各機能としての役割を果たすことから、緑の中心としての良好な環境を保つことを目指し、大規模な緑地である小石川後楽園、六義園、小石川植物園、護国寺、根津神社といった寺社境内、地域の公園をはじめとする小規模緑地などを『公園・庭園・寺社等』と位置付けています。
『公共公益施設・教育施設』では、災害時も重要な施設となるため保ち、教育施設は区全体の面積に占める割合が大きく緑地を保つことや緑化を促し、また、教育施設や病院などは、情報、人材、施設を生かし地域の街づくりを支援する取り組みを行うことを目指し、日常生活の利便性を支える行政施設、教育施設、文化施設、病院などを『公共公益施設・教育施設』と位置付けています。
このような街づくりを進めて行くためにも、文京区においても建設業は必要不可欠なものになっています。
このように、文京区においても、建設業許可を受ける需要は高まっています。
また、今後、会社の建設業の事業発展を発展させていくためにも、建設業許可を受けることは必要となってきます。
もちろん、公共事業を受注するためには、建設業許可は必須です。
建設業許可を受けるには、先に述べた通り、5つの要件と事務所の存在を証明しなければなりません。
それを証明するには、書類を作成し都道府県知事宛に提出しなければなりません。
書類の作成は、都道府県にもよりますが、指定されている様式だけで30枚近くになります。
その他、証明するためにお役所に書類を取りに行ったり、自社にある書類をコピーして添付しなければなりません。
全部そろえると、ほぼファイル1冊分になります。
郵送は認められていませんので、それを持って、都道府県庁に行って申請しなければなりません。
また、書類に不備があったり、不足があった場合は、再度、出直しになります。
お忙しい業務の合間にそれを行わなくてはなりません。
それが可能でしょうか?
建設業許可申請アシストは、建設業許可申請を主な業務とする行政書士やなぎさわ事務所が運営しております。
行政書士やなぎさわ事務所は、文京区のお隣の東京都北区の赤羽地区にあり、代表も東京都北区出身者です。ご連絡いただければ、こちらからご都合のよろしい場所へおうかがいいたします。
建設業許可に関することはもちろんですが、それ以外でも、何か不明な点、疑問な点などございましたら、お気軽に東京都北区の行政書士やなぎさわ事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ先は、下記の電話番号、FAX番号になります。
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