建設業許可とは何ですか?許可がないと建設工事はできないの?うち建設工事、請け負っているけど…。
といった疑問をお持ちの方もいると思います。
建設業許可がなければ建設工事ができないわけではありません。
建設業許可がなくても一定金額未満の建設工事であれば工事を請け負うことはできます。
一定の金額とはいくらなのでしょうか?
建築一式工事の場合は、1,500万円未満(消費税込、延べ床面積150平方メートル(1/2以上が住居)未満の木造住宅)の工事、建築一式工事以外の工事の場合は、500万円未満(消費税込)の工事になります。
これらの工事は、『軽微な工事』と言われています。
建設業許可制度がある理由は、こちらをご覧ください。 → 建設業許可とは
では、建設業許可を受けには何が必要なのでしょうか?
建設業の許可を受けるには、以下の5点を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
経営業務の管理責任者(経管)に関しては、こちらをご覧ください → 経営業務の管理責任者とは
2.専任技術者(専技)がいること
専任技術者(専技)に関しては、こちらをご覧ください → 専任技術者とは
3.請負契約に関して誠実性を有していること
誠実性に関しては、こちらをご覧ください → 誠実性とは
4.請負契約を履行するに足りる財務的基礎または金額的信用を有していること
財産的基礎または金銭的信用に関しては、こちらをご覧ください → 財産的基礎または金銭的信用とは
5.欠格要件に該当しないこと
欠格要件に関しては、こちらをご覧ください → 欠格要件とは
そのうえで、建設業の営業所が必要になります。
営業所に関しては、こちらをご覧ください → 営業所について
この5点を満たしていて、営業所があることを証明できれば、建設業許可を受けることができます。
では、板橋区の面積等の地理、生活に一番身近な建設物である道路、鉄道、そして、人口動向等を確認してみます。
東京都板橋区は東京都23区の北西部に位置していて、面積は32.22平方キロメートルあり、東京23区中第9番目の大きさになっています。
板橋区の北部は荒川をへだてて埼玉県戸田市と、西部は白子川をへだてて埼玉県和光市と、東部は北区と、南部は練馬区、豊島区と接しています。
主要な道路としては、板橋区内には、中山道、川越街道、環状七号線、環状八号線、山手通りなどの幹線道路が通っています。
首都高速道路では、板橋区内には、首都高速5号池袋線、首都高速中央環状が通っています。
鉄道は、板橋区内には、JR東日本の埼京線(板橋駅、浮間舟渡駅)が通っています。
その他にも、東京都交通局の都営地下鉄三田線(新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島平駅 新高島平駅、西高島平駅)、東京メトロの有楽線・副都心線(板橋区内では有楽町線と同一路線)(小竹向原駅、地下鉄赤塚駅、地下鉄成増駅)、東武鉄道の東武東上線(大山駅、中板橋駅、ときわ台駅、上板橋駅、東武練馬駅、下赤塚駅、成増駅)が通っています。
板橋区の人口は、2015年8月1日現在で、約55万人となっていて、23区中7番目の人口になっています。
板橋区の人口は、1970年の約47万人から徐々に増加してきております。
板橋区は、北部は工場が多くなっています。
板橋区内は、東京の市街地で住宅地・商業地が多く、板橋区内の商店街は活気のあるところが多いです。
では、板橋区の建設業の業者数、建設業の従業者数がどうなっているのでしょうか。
東京都板橋区の建設業者の数は、2012年現在1,626業者となっていて、東京23区中6番目の建設業者数となっています。
板橋区の建設業者が全産業に占める割合は8.71%となっていて、東京23区中4番目の構成率となっています。
板橋区では、建設業者数は減少していて、3年前の2009年から13.4%減の251業者減少しています。
また、板橋区で建設業に従事する従業者数は、2012年現在11,906名となっていて、東京23区中15番目の従業者数となっています。
板橋区で建設業に従事する従業者数が全産業に占める割合は6.26%となっていて、東京23区中9番目の構成率となっています。
板橋区で建設業に従事する従業者数も、建設業数と同様に減少していて、3年前の2009年から13.2%減の1,815名減少しています。
(資料:平成24年 経済サンセス-活動調査)
東京都板橋区の都市計画としては、公共の交通機関や公共施設のバリアフリー化だけでなく、多くの人が利用する建物や住居のバリアフリー化も目指していて、高齢者や子育て世代、一人暮らし世代など多様な世帯にとってす暮らしやすい街づくりを目指しています。
地震災害だけでなく、豪雨などによる水害、土砂災害といった様々な災害に対応するため、公共施設、住宅等の耐震化、防火地域等の追加によって、燃えにくい建物づくりの推進、区の施設を利用した浸水被害を軽減するための施設の整備を進めています。
働き先となる産業拠点の保つために、板橋区の産業の特徴でもある印刷業・製造業等を中心とした工場の操業環境を守り、工業立地の土地利用を進めて行く一方、土地利用の転換状況を踏まえて、住宅と工場が共生する街づくりに取り組んでいます。
荒川、石神井川といった河川や低地と台地の境にある板橋崖線軸の緑地帯などの自然、板橋宿、赤塚城址などの歴史・文化資源を活かした街づくりを目指しています。
このような街づくりを進めて行くためにも、板橋区においても建設業は必要不可欠なものになっています。
このように、板橋区においても、建設業許可を受ける需要は高まっています。
また、今後、会社の建設業の事業発展を発展させていくためにも、建設業許可を受けることは必要となってきます。
もちろん、公共事業を受注するためには、建設業許可は必須です。
建設業許可を受けるには、先に述べた通り、5つの要件と事務所の存在を証明しなければなりません。
それを証明するには、書類を作成し都道府県知事宛に提出しなければなりません。
書類の作成は、都道府県にもよりますが、指定されている様式だけで30枚近くになります。
その他、証明するためにお役所に書類を取りに行ったり、自社にある書類をコピーして添付しなければなりません。
全部そろえると、ほぼファイル1冊分になります。
郵送は認められていませんので、それを持って、都道府県庁に行って申請しなければなりません。
また、書類に不備があったり、不足があった場合は、再度、出直しになります。
お忙しい業務の合間にそれを行わなくてはなりません。
それが可能でしょうか?
建設業許可申請アシストは、建設業許可申請を主な業務とする行政書士やなぎさわ事務所が運営しております。
行政書士やなぎさわ事務所は、東京都板橋区に隣接する東京都北区の赤羽地区にあり、代表も東京都北区出身者で、板橋区内に住んでいたこともあります。
ご連絡いただければ、こちらからご都合のよろしい場所へおうかがいいたします。
建設業許可に関することはもちろんですが、それ以外でも、何か不明な点、疑問な点などございましたら、お気軽に東京都北区の行政書士やなぎさわ事務所にお問い合わせください。
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