建設業許可とは何ですか?許可がないと建設工事はできないの?うち建設工事、請け負っているけど…。
といった疑問をお持ちの方もいると思います。
建設業許可がなければ建設工事ができないわけではありません。
建設業許可がなくても一定金額未満の建設工事であれば工事を請け負うことはできます。
一定の金額とはいくらなのでしょうか?
建築一式工事の場合は、1,500万円未満(消費税込、延べ床面積150平方メートル(1/2以上が住居)未満の木造住宅)の工事、建築一式工事以外の工事の場合は、500万円未満(消費税込)の工事になります。
これらの工事は、『軽微な工事』と言われています。
建設業許可制度がある理由は、こちらをご覧ください。 → 建設業許可とは
では、建設業許可を受けには何が必要なのでしょうか?
建設業の許可を受けるには、以下の5点を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
経営業務の管理責任者(経管)に関しては、こちらをご覧ください → 経営業務の管理責任者とは
2.専任技術者(専技)がいること
専任技術者(専技)に関しては、こちらをご覧ください → 専任技術者とは
3.請負契約に関して誠実性を有していること
誠実性に関しては、こちらをご覧ください → 誠実性とは
4.請負契約を履行するに足りる財務的基礎または金額的信用を有していること
財産的基礎または金銭的信用に関しては、こちらをご覧ください → 財産的基礎または金銭的信用とは
5.欠格要件に該当しないこと
欠格要件に関しては、こちらをご覧ください → 欠格要件とは
そのうえで、建設業の営業所が必要になります。
営業所に関しては、こちらをご覧ください → 営業所について
この5点を満たしていて、営業所があることを証明できれば、建設業許可を受けることができます。
では、豊島区の面積等の地理、生活に一番身近な建設物である道路、鉄道、そして、人口動向等を確認してみます。
東京都豊島区は東京都23区の北西部に位置していて、面積は13.01平方キロメートルあり、東京23区中第18番目の大きさになっています。
豊島区の北部は北区、板橋区と、東部は文京区と、西部は練馬区と、南部は新宿区と接しています。
主要な道路としては、豊島区内には、中山道、白山通り、川越街道、春日通り、明治通り、山手通り、目白通り、新目白通りなどの幹線道路が通っていいます。
首都高速道路では、豊島区内には、首都高速5号池袋線、首都高速中央環状新宿線が通っています。
鉄道は、豊島区内には、JR東日本の山手線(駒込駅、巣鴨駅、大塚駅、池袋駅、目白駅)、埼京線・湘南新宿ライン、(池袋駅)が通っています。
その他にも、東京都交通局の都営地下鉄三田線(巣鴨駅、西巣鴨駅)、都電荒川線(新庚申塚停留所、庚申塚停留所、巣鴨新田停留所、大塚駅前停留所、向原停留所、東池袋四丁目停留所、都電雑司ヶ谷停留所、鬼子母神前停留所、学習院下停留所)、東京メトロの丸ノ内線(池袋駅、新大塚駅)、有楽町線(東池袋駅、池袋駅、要町駅、千川駅)、南北線(駒込駅)、副都心線(雑司ヶ谷駅、池袋駅、要町駅、千川駅)、東武鉄道の東武東上線(池袋駅、北池袋駅、下板橋駅)、西武鉄道の西武池袋線(池袋駅、椎名町駅、東長崎駅)が通っています。
豊島区の人口は、2015年7月1日現在で、約28万人となっていて、23区中14番目の人口になっています。
豊島区の人口は、1965年には約40万人をピークに減少し続けておりましたが、2005年の約25万人を底に徐々に回復し現状の人口になっています。
2010年の国勢調査では、人口密度第1位となっています。
豊島区は、都心部の4大繁華街、「銀座」、「渋谷」、「新宿」、「池袋」の1つ「池袋」を擁していて、埼玉県、東京北東部、東京北西部までの大きな商圏を形成しています。
では、豊島区の建設業の業者数、建設業の従業者数がどうなっているのでしょうか。
東京都豊島区の建設業者の数は、2012年現在944業者となっていて、東京23区中17番目の建設業者数となっています。
豊島区の建設業者が全産業に占める割合は5.27%となっていて、東京23区中15番目の構成率となっています。
豊島区では、建設業者数は減少していて、3年前の2009年から7.9%減の81業者減少しています。
また、豊島区で建設業に従事する従業者数は、2012年現在13,734名となっていて、東京23区中13番目の従業者数となっています。
豊島区で建設業に従事する従業者数が全産業に占める割合は5.43%となっていて、東京23区中14番目の構成率となっています。
豊島区で建設業に従事する従業者数は、建設業数とは逆に減少していて、3年前の2009年から9.9%増の1,234名増加しています。
(資料:平成24年 経済サンセス-活動調査)
東京都豊島区においては、立地条件などにより、次の8つの類型に区分した都市づくりを進めて行く予定です。
戸建住宅や共同住宅を中心とした『一般住宅地』
店舗併用住宅を中心とした『併用住宅地』
池袋駅周辺、サンシャインシティとその周辺を中心とした『副都心商業業務地』
目白駅、大塚駅、巣鴨駅、駒込駅、それぞれの駅周辺を中心とした『地域中心商業業務地』
私鉄、地下鉄の各駅を中心とした『地区中心商業地』
居住機能と商業・業務機能が混在する『商業業務混在地』
商業・業務機能、流通機能、居住機能等の複合的な土地利用を計る『幹線沿道型混在地』
居住機能、商業・業務機能のほか、工場・作業所、倉庫等の産業機能が混在する『産業系混在地』
現状の用途地域等を基本にして、区民の意向にもそう形をとりながら道路や鉄道の整備にあわせて用途地域等を見直し、地域の実情に応じて、特別用途地区指定や地区計画制度等の活用をはかり、災害に強い街づくりをするため、道路等の整備にあわせて防火地域の拡大をはかっています。
このような街づくりを進めて行くためにも、豊島区においても建設業は必要不可欠なものになっています。
このように、豊島区においても、建設業許可を受ける需要は高まっています。
また、今後、会社の建設業の事業発展を発展させていくためにも、建設業許可を受けることは必要となってきます。
もちろん、公共事業を受注するためには、建設業許可は必須です。
建設業許可を受けるには、先に述べた通り、5つの要件と事務所の存在を証明しなければなりません。
それを証明するには、書類を作成し都道府県知事宛に提出しなければなりません。
書類の作成は、都道府県にもよりますが、指定されている様式だけで30枚近くになります。
その他、証明するためにお役所に書類を取りに行ったり、自社にある書類をコピーして添付しなければなりません。
全部そろえると、ほぼファイル1冊分になります。
郵送は認められていませんので、それを持って、都道府県庁に行って申請しなければなりません。
また、書類に不備があったり、不足があった場合は、再度、出直しになります。
お忙しい業務の合間にそれを行わなくてはなりません。
それが可能でしょうか?
このように、豊島区においても、建設業許可を受ける需要は高まっています。
また、今後、会社の建設業の事業発展を発展させていくためにも、建設業許可を受けることは必要となってきます。
もちろん、公共事業を受注するためには、建設業許可は必須です。
建設業許可を受けるには、先に述べた通り、5つの要件と事務所の存在を証明しなければなりません。
それを証明するには、書類を作成し都道府県知事宛に提出しなければなりません。
書類の作成は、都道府県にもよりますが、指定されている様式だけで30枚近くになります。
その他、証明するためにお役所に書類を取りに行ったり、自社にある書類をコピーして添付しなければなりません。
全部そろえると、ほぼファイル1冊分になります。
郵送は認められていませんので、それを持って、都道府県庁に行って申請しなければなりません。
また、書類に不備があったり、不足があった場合は、再度、出直しになります。
お忙しい業務の合間にそれを行わなくてはなりません。
それが可能でしょうか?
建設業許可申請アシストは、建設業許可申請を主な業務とする行政書士やなぎさわ事務所が運営しております。
行政書士やなぎさわ事務所は、豊島区のお隣り東京都北区の赤羽地区にあり、代表も東京都北区出身者です。ご連絡いただければ、こちらからご都合のよろしい場所へおうかがいいたします。
建設業許可に関することはもちろんですが、それ以外でも、何か不明な点、疑問な点などございましたら、お気軽に東京都北区の行政書士やなぎさわ事務所にお問い合わせください。
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