建設業許可とは何ですか?許可がないと建設工事はできないの?うち建設工事、請け負っているけど…。
といった疑問をお持ちの方もいると思います。
建設業許可がなければ建設工事ができないわけではありません。
建設業許可がなくても一定金額未満の建設工事であれば工事を請け負うことはできます。
一定の金額とはいくらなのでしょうか?
建築一式工事の場合は、1,500万円未満(消費税込、延べ床面積150平方メートル(1/2以上が住居)未満の木造住宅)の工事、建築一式工事以外の工事の場合は、500万円未満(消費税込)の工事になります。
これらの工事は、『軽微な工事』と言われています。
建設業許可制度がある理由は、こちらをご覧ください。 → 建設業許可とは
では、建設業許可を受けには何が必要なのでしょうか?
建設業の許可を受けるには、以下の5点を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者(経管)がいること
経営業務の管理責任者(経管)に関しては、こちらをご覧ください → 経営業務の管理責任者とは
2.専任技術者(専技)がいること
専任技術者(専技)に関しては、こちらをご覧ください → 専任技術者とは
3.請負契約に関して誠実性を有していること
誠実性に関しては、こちらをご覧ください → 誠実性とは
4.請負契約を履行するに足りる財務的基礎または金額的信用を有していること
財産的基礎または金銭的信用に関しては、こちらをご覧ください → 財産的基礎または金銭的信用とは
5.欠格要件に該当しないこと
欠格要件に関しては、こちらをご覧ください → 欠格要件とは
そのうえで、建設業の営業所が必要になります。
営業所に関しては、こちらをご覧ください → 営業所について
この5点を満たしていて、営業所があることを証明できれば、建設業許可を受けることができます。
では、練馬区の面積等の地理、生活に一番身近な建設物である道路、鉄道、そして、人口動向等を確認してみます。
東京都練馬区は東京都23区の北西部に位置していて、面積は48.08平方キロメートルあり、東京23区中第5番目の大きさになっています。
練馬区の北部は、板橋区と埼玉県和光市、新座市と隣接していて、東部は板橋区、豊島区と、西部は東京都西東京市と、南部は中野区、杉並区、東京都武蔵野市と接しています。
また、練馬区の北西には、埼玉県新座市に囲まれた飛地があります。
主要な道路としては、練馬区内には、川越街道、新大宮バイパス、環状七号線、環状八号線、笹目通り、目白通り、富士見街道、青梅街道、新青梅街道などの幹線道路が通っています。
高速道路では、練馬区内には、東日本高速道路の関越自動車、東京外環自動車道が通っています。
鉄道は、練馬区内には、文京区、目黒区、世田谷区と共に、JR東日本の駅はありません。
その他の鉄道としては、東京都交通局の都営地下鉄大江戸線(新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅)、東京メトロの有楽町線・副都心線(練馬区内では、同じ線路を使用しています)(小竹向原駅、氷川台駅、平和台駅、地下鉄赤塚駅)、西武鉄道の西武池袋線(江古田駅、桜台駅、練馬駅、中村橋駅、富士見台駅、練馬高野台駅、石神井公園駅、大泉学園駅)、西武有楽町線(小竹向原駅、新桜台駅、練馬駅)、西武豊島線(練馬駅、豊島園駅)、西武新宿線(上石神井駅、武蔵関駅)が通っています。
練馬区の人口は、2015年8月1日現在で、約72万人となっていて、23区中2番目の人口になっています。
練馬区の人口は、練馬区が発足した1947年には約11万人でしたが、1950年代後半から1970年代にかけての高度経済成長の時代に人口が急速に増加し、わずかに減少した時期もありましたが、1986年の光が丘団地などの開発に伴って1万人以上増加し、2006年には70万人を超え、それ以降も増加傾向にあります。
練馬区の多くはは、閑静な住宅街が多く緑の多い区になっていて、近年は、地下鉄の大江戸線や副都心線の開通に伴ってマンションの建設ラッシュにわいています。
では、練馬区の建設業の業者数、建設業の従業者数がどうなっているのでしょうか。
東京都練馬区の建設業者の数は、2012年現在2,043業者となっていて、東京23区中2番目の建設業者数となっています。
練馬区の建設業者が全産業に占める割合は11.90%となっていて、東京23区中1番の構成率となっています。
練馬区では、建設業者数は減少していて、3年前の2009年から10.2%減の274業者減少しています。
また、練馬区で建設業に従事する従業者数は、2012年現在17,501名となっていて、東京23区中10番目の従業者数となっています。
練馬区で建設業に従事する従業者数が全産業に占める割合は10.48%となっていて、東京23区中1番の構成率となっています。
練馬区で建設業に従事する従業者数も、建設業数と同様に減少していて、3年前の2009年から12.1%減の2,411名減少しています。
(資料:平成24年 経済サンセス-活動調査)
東京都練馬区においては、住宅地に関しては、『農業・住宅複合地区』、『一般住宅地区』、『都市型住宅地区』、『集合住宅地区』の4つに分けて街づくりを考えています。
生産緑地などの農地と低層住宅がある地区は、『農業・住宅複合地区』として、それぞれが調和した住環境を保つとともに、農地を住宅地にする際は、公園・道路と一体の整備により、良好な戸建住宅、高層住宅への街づくりを考えています。
『一般住宅地区』では、低層住宅や低層住宅がある地区は、敷地の細分化を防ぎ、建物の適正な高さ、密度を守りながら、良好な低層住宅にふさわしい住環境づくりを、低層住宅に囲まれた中層集合住宅がある地区では、周囲と調和のとれた住環境づくりを、農地が残る地区では、『農業・住宅複合地区』と同じように公園・道路と一体の整備により良好な低層住宅が立地した街づくりを考えています。
『都市型住宅地区』においては、主に駅周辺に低・中層住宅が密集している地区では、オープンスペースの確保や住宅の耐火化、狭あい道路の整備などを進め、都市基盤の改善、敷地や建物の共同化などによって中層建物による街づくりを、道路などが整っている地区では、立地条件を生かして、様々な規模の今ある建物との共存に配慮しながら、適正な土地の高度利用を、住宅と商業施設や工場等が混在した地区では、地区の状況に応じた街づくりを、土地の高度利用を計る地区では、中高層化を進め、高さや規模などについては、周辺の影響に配慮した街づくりを考えています。
中・高層の住宅が建つ地区は、『集合住宅地区』とし、緑豊かな環境やまとまったオープンスペースを生かし、良好な住環境を保つことを考えています。
商業・業務地区に関しては、『商業・業務拠点』と『生活拠点』に分けて街づくりを考えています。
商業・業務施設が集まる地区を『商業・業務拠点』として、商業・業務施設の集まりを増やしつつ、市街地開発事業などの活用や、敷地や建物の共同化などをはかりながら、土地を高度利用した街づくりを考えています。
鉄道駅周辺は、『生活拠点』として、近隣向けの商業施設の誘致などを進め、都市生活の向上を目指した街づくりを考えています。
幹線道路沿いは、『幹線沿道地区』として、沿道の環境に配慮して、中・高層の集合住宅、沿道型の業務サービス施設、都市型産業などの複合的な利用により、商業・業務施設と都市型住居の立地を促し、あわせて、延焼遮断機能をもった幹線道路の沿道にふさわしい街づくりを考えています。
現状では、工場と住宅が混在する『工場系地区』では、環境に配慮した地域密着型の街づくりをはかるとともに、IT(情報技術)など、研究・開発を中心とした新しい業態への転換や創業に対する支援を含めた街づくりを考えています。
『大規模公園等』は、憩いやレクリエーションの拠点としてだけではなく、避難所などの災害時の防災空間としての機能をもつ貴重な空間として維持していくことを考えています。
このような街づくりを進めて行くためにも、練馬区においても建設業は必要不可欠なものになっています。
このように、練馬区においても、建設業許可を受ける需要は高まっています。
また、今後、会社の建設業の事業発展を発展させていくためにも、建設業許可を受けることは必要となってきます。
もちろん、公共事業を受注するためには、建設業許可は必須です。
建設業許可を受けるには、先に述べた通り、5つの要件と事務所の存在を証明しなければなりません。
それを証明するには、書類を作成し都道府県知事宛に提出しなければなりません。
書類の作成は、都道府県にもよりますが、指定されている様式だけで30枚近くになります。
その他、証明するためにお役所に書類を取りに行ったり、自社にある書類をコピーして添付しなければなりません。
全部そろえると、ほぼファイル1冊分になります。
郵送は認められていませんので、それを持って、都道府県庁に行って申請しなければなりません。
また、書類に不備があったり、不足があった場合は、再度、出直しになります。
お忙しい業務の合間にそれを行わなくてはなりません。
それが可能でしょうか?
建設業許可申請アシストは、建設業許可申請を主な業務とする行政書士やなぎさわ事務所が運営しております。
行政書士やなぎさわ事務所は、練馬区と同じ東京23区の東京都北区の赤羽地区にあり、代表も東京都北区出身者です。ご連絡いただければ、こちらからご都合のよろしい場所へおうかがいいたします。
建設業許可に関することはもちろんですが、それ以外でも、何か不明な点、疑問な点などございましたら、お気軽に東京都北区の行政書士やなぎさわ事務所にお問い合わせください。
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