28業種に分かれている建設業許可のうち、「機械器具設置工事」について説明いたします。
建設業許可で「機械器具設置工事」とは、機械器具の組立て等により工作物を設置し、または工作物に機械器具を取り付ける工事です。
(※組立て等を要する機械器具の設置工事のみです。)
(※他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に分類されます。)
プラント設備工事
運搬機器設置工事
内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)
集塵機器設置工事
トンネル・地下道等の給排気機器設置工事
揚排水機器設置工事
ダム用仮設備工事
遊技施設設置工事
舞台装置設置工事
サイロ設置工事
立体駐車場設備工事
などです。
機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものがありますが、これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれます。
「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機械の設置工事は機械器具設置工事ではなく管工事に該当します。
公害防止施設を単体で設置する工事については、清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば管工事、集塵設備であれば機械器具設置工事等に区分すべきものです。
総合技術監理 機械
総合技術監理 機械 「流体工学」 または 「熱工学」
総合技術監理 機械
総合技術監理 機械 「流体工学」 または 「熱工学」
建築学
機械工学
電気工学
に関する学科