28業種に分かれている建設業許可のうち、「水道施設工事」について説明いたします。
建設業許可で「水道施設工事」とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共上下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。
取水施設工事
浄水施設工事
配水施設工事
下水処理設備工事
などです。
上下水道に関する施設の建設工事における水道施設工事、管工事および土木一式工事間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事であり、家屋その他の施設の敷地内の配管内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事が管工事であり、上下水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備の築造、設置する工事が水道施設工事です。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の設置工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。
し尿処理に関する施設の建設工事における管工事、水道施設工事および清掃施設工事間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理を含む)によりし尿の処理をする施設の建設工事が管工事に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が水道施設工事に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が清掃施設工事に該当します。
※下線部分は、平成26年12月25日からの適用の改正箇所です。
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士 土木
総合技術監理 上下水道
総合技術監理 上下水道 「上水道および工業用水道」
総合技術監理 衛生工学 「水質管理」
総合技術監理 衛生工学 「廃棄物管理(平成15年以前の科目は「廃棄物処理」)」または「汚物処理」
1級土木施工管理技士
総合技術監理 上下水道
総合技術監理 上下水道 「上水道および工業用水道」
総合技術監理 衛生工学 「水質管理」
総合技術監理 衛生工学 「廃棄物管理(平成15年以前の科目は「廃棄物処理」)」または「汚物処理」
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
建築学
機械工学
都市工学
衛生工学
に関する学科