28業種に分かれている建設業許可のうち、「清掃施設工事」について説明いたします。
建設業許可で「清掃施設工事」とは、し尿処理施設およびごみ処理施設を設置する工事です。
ごみ処理施設工事
し尿処理施設工事
などです。
公害防止施設を単体で設置する工事については、清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば管工事、集塵設備であれば機械器具設置工事等に区分すべきものです。
し尿処理に関する施設の建設工事における管工事、水道施設工事および清掃施設工事間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理を含む)によりし尿の処理をする施設の建設工事が管工事に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が水道施設工事に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が清掃施設工事に該当します。
ごみ処理施設工事
し尿処理施設工事
などです。
総合技術監理 衛生工学 「廃棄物管理(平成15年以前の科目は「廃棄物処理」)」 または 「汚物処理」
総合技術監理 衛生工学 「廃棄物管理(平成15年以前の科目は「廃棄物処理」)」 または 「汚物処理」
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)
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