経営業務の管理責任者とは
建設業許可を取得するには、5つの要件を満たさなければなりません。
その1つが、「経営業務の管理責任者」がいることです。
経営業務の管理責任者とは
「経営業務の管理責任者」は、「経管(ケイカン)」と呼ばれています。
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理した経験がある者のことを言います。
具体的には、以下ののような者のことです。
◆法人の場合
・常勤の役員
・建設業法施行令第3条に規定する使用人(許可営業所の支店長や営業所長など)
◆個人の場合
・個人事業主
・登記された支配人
などです。
同時に、以下の経験年数のいずれかが必要になります。
経営業務の管理責任者になるための経験年数(いずれか)
- 許可を受けようとする建設業の業種について、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること。
- 許可を受けようとする建設業の業種について、経営業務の執行に関して取締役会の議決を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を与えられて、その権限い基づいて執行役員の経家等として5年以上の建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること。
- 許可を受けようとする建設業の業種について、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって7年以上経営業務を補佐した経験があること。
- 許可を受けようとする建設業の業種以外について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
上記の内容を証明するための資料
◆現在の常勤を証明するもの
- 住民票(発効後3か月以内のもの)
- 健康保険被保険者証の写し(社会健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療被保険者証)
- 国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、常勤を証明するため、別の資料が必要になります。
◆過去の経営経験を証明するもの
- 法人の役員の経験年数に関しては、在籍していた会社の登記簿謄本(登録事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本)など(期間分)
- 個人に関しては、確定申告書の写しなど(受付印押印のもの)(原本提示)
◆前の会社が建設業を行っていたことの証明するもの
- 建設業許可通知書の写し
- 業務内容が明確にわかる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書の写し(期間通年分の原本提示)
