建設業の許可は、一度受けすれば、その後は何もしなくても許可が継続するものではありません。
建設業許可の有効期限は「5年」となっています。
許可があった日から5年目の許可日の前日をもって許可の有効期限は満了いたします。
許可の有効期限の末日が土曜日・日曜日・祝日など申請書類を提出する行政庁の休みの日であっても同様の扱いになります。
したがって、5年ごとに更新の申請をしなければなりません。
許可の有効期限後も引続き建設業を営もうとする場合は、30日前までに、更新の手続きを取らなければなりません。
手続きを取らないと期間満了とともに許可の効力を失います。
許可更新の受付開始日は、提出する都道府県によって異なります。
東京都の受付開始日は、知事許可の場合「2か月前」、大臣許可の場合「3か月前」からになります。
許可の有効期限を1日でも過ぎてしまうと、更新の申請は一切受理されません。
その場合は、改めて新規の建設業許可申請を行うことになります。
新たな許可が下りるまでは、軽微な工事以外の営業をすることができなくなります。
許可の有効期限:平成22年10月1日~平成27年9月30日
平成22年10月1日 東京都知事許可取得
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5年目
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平成27年8月1日 更新受付開始
↓ 更新の申請
平成27年9月1日 更新受付期限
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平成27年9月30日 許可満了
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平成27年10月1日 更新許可取得