建設業許可を取得するには、5つの要件を満たさなければなりません。
その1つが、請負契約に関して「誠実性」を有していることです。
契約に関しての誠実性とは、建設業の許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがない者であることをいいます。
「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際に、詐欺、脅迫、横領などの法律に反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容や工期などの請負契約に反する行為をいいます。
建設業の許可を受けようとする者が、「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったため免許などの取消処分を受けて5年を経過していない者である場合には、不誠実な者として扱われます。