建設業許可を取得するには、5つの要件を満たさなければなりません。
その1つが、財産的な要件です。
一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを取得するかによって、必要となる財産的要件は変わってきます。
建設業の許可制度定められている建設業法の目的に、建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護があります。
そのため、工事の材料や職人の手配を行うために必要最低限の資金が確保できることが求められています。
一般建設業許可取得の場合、以下の1~3の要件のいずれかに該当することが求められています。
1.自己資本の額が500万円以上あること
自己資本の額とは、法人の場合、貸借対照表の純資産合計の額です。
個人の場合は、期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸+負債の部に計上された利益留保性の引当金・準備金です。
2.500万円以上の資金調達能力があること
500万円以上の資金が用意できるか確認するために、預金残高証明書や融資可能証明書を提出します。
3.直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業してきた実績があること
更新のときにおける財産的基礎を確認する方法です(新規は、上記1か2を満たす必要があります。)
許可取得後、決算変更届など定められた届出を行わなければなりません。
特定建設業許可の場合、発注者や下請業者を保護するため、経営内容が健全であることが求められています。
そのため、以下の1~4の要件のすべてに該当することが求められています。
1.欠損の額の比率が、資本金の20%以下であること
欠損の額とは、法人の場合、繰越利益剰余金の負債の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)の額をいいます。
個人の場合は、事業損失-(事業主借-事業主貸+負債の部に計上された利益留保性の引当金・準備金)の額です。
この額が資本金の額の20%以下である必要があります。
2.流動比率が75%以下であること
流動比率とは、流動資産合計を流動負債合計で割ったものに100をかけた値です。
この値は75%以上ある必要があります。
3.資本金の額が2000万円以上であること
法人の場合、貸借対照表の資本金の額が2000万円以上計上されている必要があります。
個人の場合、期首資本金が2000万円以上計上されている必要があります。
4.自己資本の額(純資産合計)が4000万円以上あること
法人の場合、純資産合計が4000万円以上計上されている必要があります。
個人の場合は、期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸+負債の部に計上された利益留保性の引当金・準備金が4000万円以上計上されている必要があります。