28業種に分かれている建設業許可のうち、「電気工事」について説明いたします。
建設業許可で「電気工事」とは、発電設備、変電設備、配送電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
発電設備工事
配送電線工事
引込線工事
変電設備工事
構内電気設備(非常用電気設備工事含む)工事
照明設備工事
電車線工事
信号設備工事
ネオン装置工事
などです。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当します。
太陽光発電設備の設置工事は電気工事に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものがありますが、これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
※下線部分は、平成26年12月25日からの適用の改正箇所です。
1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
総合技術監理 建設
総合技術監理 建設 「鋼構造およびコンクリート」
総合技術監理 電気電子
第1種電気工事士
第2種電気工事士 (免許交付後実務経験3年以上)
電気主任技術者 1種・2種・3種 (免許交付後実務経験5年以上)
建設設備士 (資格取得後電気工事の実務経験1年以上)
1級計装士 (合格後電気工事の実務経験1年以上)
1級電気工事施工管理技士
総合技術監理 建設
総合技術監理 建設 「鋼構造およびコンクリート」
総合技術管理 電気電子
電気工学
電気通信工学
に関する学科
※ 電気工事士法の規定により、電気工事における無資格者の実務経験は原則として認められません。