28業種に分かれている建設業許可のうち、「電気通信工事」について説明いたします。
建設業許可で「電気通信工事」とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事です。
電気通信線路設備工事
電気通信機械設置工事
放送機械設置工事
空中線設備工事
データ通信設備工事
情報制御設備工事
TV電波障害防除設備工事
などです。
「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれます。
すでに設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は電気通信工事に該当します。
なお、保守(電気通信施設の機能性能および耐久性の確保を図るために実施する点検、整備および修理をいう)に関する役務の提供等の業務は、電気通信工事に該当しません。
機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものがありますが、これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
総合技術監理 電気電子
電気通信主任技術者 (資格者証交付後実務経験5年以上)
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