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欠格要件等とは

建設業許可を取得するには、5つの要件を満たさなければなりません。

その1つが、「欠格要件等」に該当しないことです。

 

欠格事由等とは

欠格要件(井かは主な欠格要件です)に該当する場合には、建設業許可が受けられません。

  1. 許可申請書類や添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。
  2. 以降は法人の場合はその法人の役員、個人の場合はその本人、その他使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、次の要件に該当しているとき。
    1. 成年後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていないもの
    2. 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの
    3. iiに該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業届を提出した場合、届出から5年を経過しないもの
    4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの
    5. 禁固刑以上の刑に処されてその刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
    6. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処され。刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
    7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
    8. 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 

申請が受理された場合の注意点

申請が受理された場合、原則として申請手数料の返還はありません。

故意または過失により申請が受理された後に欠格要件に該当することが判明したことによって許可が下りなかった場合でも、申請手数料は返還されませんので注意が必要です。

 

 

 

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